はい、貸付対象です。 生前に購入するものは普通貸付(一般、物資)でお申込みいただけます。 死亡に伴い購入するものは特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
10万円未満の物品と1単位が10万円以上の物品を購入したい場合、普通貸付の一般と物資でそれぞれ申込みが必要ですか。
見積書が同一か、分割されているかで判断します。 同一の見積書の場合 ⇒合計額を普通貸付(物資)としてお申込みいただけます。 また、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分割してお申込みすることもできます。 見積書が分かれる場合 ⇒それぞれに判断しますので、普通貸付(物資)と普通貸付(一般)に分けてお申込みください。 【補足】 作業費、工事費、取付費、設置費等... 詳細表示
特別貸付(医療)の添付書類である治療費用見積書の作成を医療機関から断られました。どうしたらいいですか。
医師の診断書に治療に必要な期間を記載してもらい、それまでにかかった請求書等(写)を見積書の代わりとして提出してください。 また、医療機関の案内書等に費用の内訳が明記されているがあれば、見積書の代わりとすることができます。なお、やむを得ず資料が揃えられない場合は(治療費の)見積書の提出ができない旨の申立書に替えて申込むことができます。 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 なお、死亡にともなうもの(死亡~納骨)費用は特別貸付(葬祭)でお申込み可能ですが、法要は特別貸付(葬祭)の対象にはなりませんのでご了承ください。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 ただし、特別貸付(医療)での貸付対象は、出産費・家族出産費の受取代理制度又は直接支払制度を利用しない出産に限ります。 対象の医療機関で受取代理制度又は直接支払制度が利用できない、又は利用しない旨が客観的にわかる資料の提出が必要です。 出産対象 ・組合員 ・組合員の被扶養者 ・組合員の被扶養者以外の配偶者、子又は母(配偶者の母を含... 詳細表示
急きょ、父の葬儀をし、葬儀代金を支払いました。支払済みのものについて貸付を受けることはできますか。
はい、特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 支払済みの領収書(写)が必要になします。 また、支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月まで(必着)に共済組合に提出してください。) 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 (貸付の範囲:配偶者、子) 貸付申込書の貸付事由欄に①対象者氏名、②組合員との続柄、③運転免許の種別(例 普通自動車AT)を記載してください。 ※貸付申込書受付日より前に教習が開始しているものや貸付金の送金日より前に支払いを済ませたものは、貸付対象外ですのでご注意ください。 詳細表示
はい、貸付の対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 <主な条件> ・貸付申込時に見積書の提出が必要です。 ・貸付金送金後に支払う費用が対象です。 ・貸付金送金月の翌月末までに支払う必要があります。 ・支払後は、送金月の翌月末までに領収書等の支払確認書類の提出が必要です。 詳細表示
はい、貸付対象です。 ただし、内容により、貸付種別が異なります。 学校指定品であることが客観的にわかる資料がある場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般又は物資)でお申込みいただけます。 詳細表示
結婚に伴う、新居への引越費用、敷金・礼金等の費用は貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
87件中 41 - 50 件を表示