急きょ、父の葬儀をし、葬儀代金を支払いました。支払済みのものについて貸付を受けることはできますか。
はい、特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 支払済みの領収書(写)が必要になします。 また、支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月まで(必着)に共済組合に提出してください。) 詳細表示
住宅貸付の申込みを検討しています。住宅に係る費用の一部を手付金として先に支払いましたが、手付金も含めた額について貸付を受けられますか?
いいえ、先に支払った手付金は貸付けの対象外です。 貸付金送金日以降の支払いが貸付けの対象となるため、仮に総額200万円のうち20万円を先に支払った場合は180万円が貸付けの対象となります。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 ただし、特別貸付(医療)での貸付対象は、出産費・家族出産費の受取代理制度又は直接支払制度を利用しない出産に限ります。 対象の医療機関で受取代理制度又は直接支払制度が利用できない、又は利用しない旨が客観的にわかる資料の提出が必要です。 出産対象 ・組合員 ・組合員の被扶養者 ・組合員の被扶養者以外の配偶者、子又は母(配偶者の母を含... 詳細表示
はい、貸付の対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 なお、死亡にともなうもの(死亡~納骨)費用は特別貸付(葬祭)でお申込み可能ですが、法要は特別貸付(葬祭)の対象にはなりませんのでご了承ください。 詳細表示
貸付け申込み後の審査状況について進捗を教えてほしい。(貸付審査進捗確認)
申込書が共済組合に到着していれば、確認可能です。 コールセンターにお電話いただき、審査担当者がいればお繋ぎできます。 なお、貸付けが決定しましたら、送金日の1週間前頃に決定通知書を送付いたします。 詳細表示
特別貸付(医療)の添付書類である治療費用見積書の作成を医療機関から断られました。どうしたらいいですか。
医師の診断書に治療に必要な期間を記載してもらい、それまでにかかった請求書等(写)を見積書の代わりとして提出してください。 また、医療機関の案内書等に費用の内訳が明記されているがあれば、見積書の代わりとすることができます。なお、やむを得ず資料が揃えられない場合は(治療費の)見積書の提出ができない旨の申立書に替えて申込むことができます。 詳細表示
現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討していますが共済貸付の対象ですか?
はい、貸付対象です。貸付種別は一般住宅貸付、もしくは特別住宅貸付となります。 ただし、貸付金送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。 なお、現在の持家について共済組合の住宅貸付を利用している場合は、未弁済金を一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みができません。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
これから申込可能な送金予定日では、病院の支払期限に間に合いません。先に手持ち資金で支払いを済ませたものについて貸付けを受けることはできますか。
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 下記に倣ってお申込みください。 ・支払未済の場合:納入期限月を含めない前3か月前の送金回から貸付可能です。 (例 納入期限が4月の場合、1月の送金回からお申込み可能です。) ・支払済みの場合:支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月まで(必着)... 詳細表示
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