住宅貸付の申込みを検討しています。住宅に係る費用の一部を手付金として先に支払いましたが、手付金も含めた額について貸付を受けられますか?
いいえ、先に支払った手付金は貸付けの対象外です。 貸付金送金日以降の支払いが貸付けの対象となるため、仮に総額200万円のうち20万円を先に支払った場合は180万円が貸付けの対象となります。 詳細表示
貸付けを申し込みましたが、不要になりました。取下げる場合、どうすればいいですか。
コールセンターにご連絡ください。担当者よりご連絡いたします。 なお、処理上決裁後の取下げはできません。 よって、決裁後にご連絡をいただいた場合は臨時弁済にて一括弁済していただきます。 臨時弁済は送金月の翌2か月後から可能ですので、最低でも2か月間は弁済金として給与(賞与含む)から控除があります。 例)1月20日送金の場合、2月及び3月の給与控除をし、残りの額を一括弁済する。 ... 詳細表示
現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討していますが共済貸付の対象ですか?
はい、貸付対象です。貸付種別は一般住宅貸付、もしくは特別住宅貸付となります。 ただし、貸付金送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。 なお、現在の持家について共済組合の住宅貸付を利用している場合は、未弁済金を一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みができません。 詳細表示
貸付けを受けた場合、弁済はいつから始まりますか。(貸付弁済開始月)
弁済は送金月の翌月から開始となります。 詳細表示
はい、シャチハタでも問題ありません。 ただし、1つの申し込みに際し、複数の印を使用せず同一印を使用してください。 詳細表示
住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。 不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。 詳細表示
はい、貸付け対象です。 就学形態(通学制、通信制等)は問いません。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修... 詳細表示
学校の必修科目である海外研修にかかる費用は共済貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 ただし、内容により貸付種別が異なります。 海外研修費が入学案内等の学校提供の資料から学費(授業料、実習費等)であることが確認できる場合は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 確認できない場合は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
原則として、弁済を中断することはできません。 ただし、借受人が、風水害、地震、火災等による災害を受けた場合において、共済センター長が必要と認めたときは、既に貸付けを受けている特別貸付及び一般住宅貸付に限り、最大12か月の弁済猶予が認められる場合があります。 ただし、弁済猶予の対象は元金のみであり、利息や住宅貸付における団信保険料は猶予の対象外となるため、利息等は毎月控除されます。 ... 詳細表示
はい、共済組合には貸付制度があります。 なお、共済貸付のご利用にあたっては、お申込み後に所定の審査を行い、その結果に基づき貸付の可否が決定されます。 そのため、次の点をご理解の上、お手続きくださいますようお願いいたします。 ・申込み直後に貸付が確定するものではないこと ・審査結果によってはご希望に添えない場合があること ・貸付決定まで一定の期間を要すること なお、各種... 詳細表示
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