いいえ、貸付けの対象ではありません。 養育費は、恒常的に支出を要する生活費としてみなします。 詳細表示
住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。
事前に共済組合への手続きが必要です。 貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。 内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。 また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き... 詳細表示
はい、貸付対象です。 生前に購入するものは普通貸付(一般、物資)でお申込みいただけます。 死亡に伴い購入するものは特別貸付(葬祭)でお申込みいただけます。 詳細表示
現在、貸付けを受けており、一部または一括で弁済したいので手続き方法を教えてください。
一部又は一括でのご返済(臨時弁済)をご希望の場合は、弁済を希望する月の前月1日~20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)必着で、臨時弁済申込書をご提出ください。 臨時弁済月の月初までに払込取扱票を送付しますので、同月の5日~15日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)までにお支払いください。 なお、送金手数料は組合員様のご負担となりますのでご了承ください。 払込みが確認できまし... 詳細表示
貸付金の弁済は送金月の翌月から給与控除により行うことが前提となっています。 そのため、育児休業中や無給休職中などにより、弁済開始時点で給与控除ができないことが貸付申込時点であらかじめ想定される場合は貸付けをすることはできません。 詳細表示
住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
はい、貸付けの対象です。 就学に伴う引越し費用は特別貸付(教育)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 ただし、特別貸付(医療)での貸付対象は、出産費・家族出産費の受取代理制度又は直接支払制度を利用しない出産に限ります。 対象の医療機関で受取代理制度又は直接支払制度が利用できない、又は利用しない旨が客観的にわかる資料の提出が必要です。 出産対象 ・組合員 ・組合員の被扶養者 ・組合員の被扶養者以外の配偶者、子又は母(配偶者の母を含... 詳細表示
貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
長期療養にあたり、医療費を1年分まとめて貸付を受けることはできますか。
いいえ、1年間まとめてお貸しすることはできません。 特別貸付(医療)の申込みの際に、診断書を添付いただきますが、医療機関が発行する診断書の有効期間は概ね3か月であるため、3か月分の申込みが可能です。 それ以上の期間、医療費が必要な場合はその都度お申込みいただく必要があります。 また、特別貸付(医療)の場合、支払済みのものも貸付の対象になります。 下記に倣ってお申込みください。 ... 詳細表示
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