当共済組合では、過去に抵当権が設定されていた借受人の皆さまに対し、完済したことを確認の上、抵当権抹消登記に必要となる委任状等の関係書類を交付しております。 交付後に法務局で抵当権抹消登記の申請が行われなかった場合、抵当権は登記上残ったままとなります。 抵当権の抹消を希望される場合には、代理権限証書の交付申請にて手続きをお願いします。 申請いただいた内容に基づき、抵当権抹消に必要... 詳細表示
家電製品購入及び引越費用の共済貸付の申込方法を教えてください。
家電製品の見積額が10万円以上かどうかで申込方法が異なります。 【家電製品の見積額が10万円以上の場合】 家電製品分は普通貸付(物資)で、引越費用は普通貸付(一般)で、計2つの申込みをしてください。(貸付申込書各1部×2 計2部) 【家電製品の見積額が10万円未満の場合】 引越費用と合算し、普通貸付(一般)で申込みをしてください。(貸付申込書1部) 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 お布施とは、元来他人に財物を施すことであり、お寺へのお布施は個人的な寄付とみなすため、共済組合での貸付はお受けいただけません。 詳細表示
工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
いいえ、貸付けの対象ではありません。 養育費は、恒常的に支出を要する生活費としてみなします。 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
現在、貸付けを受けており、一部または一括で弁済したいので手続き方法を教えてください。
一部又は一括でのご返済(臨時弁済)をご希望の場合は、弁済を希望する月の前月1日~20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)必着で、臨時弁済申込書をご提出ください。 臨時弁済月の月初までに払込取扱票を送付しますので、同月の5日~15日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)までにお支払いください。 なお、送金手数料は組合員様のご負担となりますのでご了承ください。 払込みが確認できまし... 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、顎関節症等の疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
貸付金を全額弁済(完済)しました。完済証明書が送付されるのでしょうか。
完済証明書の発行はいたしません。 完済した場合、貸付申込み時にご提出いただいた借用証書を返却することになっています。 お手元に到着するまでしばらくお待ちください。 3月末退職による完済の場合、6月末頃に送付します。 上記以外は完済月の翌々月の月末頃に送付します。 詳細表示
はい、貸付対象です。 次の要件を全て満たしていれば、特別貸付(結婚)としてお申込みいただけます。 ・結婚の事実から6か月以内の旅行であること。 ・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。 ・費用の対象が、組合員本人、組合員の被扶養者又は組合員の被扶養者以外の子であること。 これらの要件に該当しない場合は、通常の旅行とみなすため、普通貸付(一般)でお... 詳細表示
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