当共済組合では、過去に抵当権が設定されていた借受人の皆さまに対し、完済したことを確認の上、抵当権抹消登記に必要となる委任状等の関係書類を交付しております。 交付後に法務局で抵当権抹消登記の申請が行われなかった場合、抵当権は登記上残ったままとなります。 抵当権の抹消を希望される場合には、代理権限証書の交付申請にて手続きをお願いします。 申請いただいた内容に基づき、抵当権抹消に必要... 詳細表示
特別貸付(教育)は1回あたり最大190万円で、教育貸付全体で440万円が限度です。 詳細表示
現在、貸付けを受けており、一部または一括で弁済したいので手続き方法を教えてください。
一部又は一括でのご返済(臨時弁済)をご希望の場合は、弁済を希望する月の前月1日~20日(20日が土日祝日の場合はその前営業日)必着で、臨時弁済申込書をご提出ください。 臨時弁済月の月初までに払込取扱票を送付しますので、同月の5日~15日(15日が土日祝日の場合はその前営業日)までにお支払いください。 なお、送金手数料は組合員様のご負担となりますのでご了承ください。 払込みが確認できまし... 詳細表示
はい、貸付けの対象です。 車の修理は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 貸付金送金日以降に支払いをすることが条件ですのでご注意ください。 詳細表示
貸付けを検討していますが、月々の支払額を確認する方法はありますか。
はい、あります。 貸付シミュレーション照会票をご提出いただくことで、月々の概算返済額を確認することができます。 詳細表示
はい、貸付けの対象です。 10万円未満の場合、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 10万円以上の場合、普通貸付(物資)でお申込みいただけます。 なお、作業費、工事費、取付費、設置費等の人の作業に係る費用を含む場合は、10万円以上であっても普通貸付(一般)の対象になりますのでご注意ください。 例)エアコンの購入、設置費用を含む家電の購入 詳細表示
はい、貸付の対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
特別貸付(教育)の申込みで、必要書類が整いません。学校からの請求書や振込依頼書がまだ未着の場合、どうすればいいですか。
学校のホームページの写しや学校からのお知らせ等で、代用することができます。 次の内容が確認できる資料の提出をお願いします。 ・学校名 ・費用の内訳がわかるもの(貸付けを受けたい項目にマーカーを引いてください。) ・支払期限 詳細表示
古屋の解体、外構工事(※)は貸付の対象ですか?※門、車庫、カーポート、アプローチ、塀、柵、垣根、庭、物置等
はい、貸付の対象です。 居住する家屋を伴わない工事は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 【補足】 登記を伴わないもの、付属建物として登記されるものは、住宅貸付ではなく、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 居宅として登記されるもの(されているもの)は、住宅貸付(一般、特別)でお申込みいただけます。 例)ウッドデッキ、テラス 詳細表示
結婚に伴い必要となる家具や家電製品の購入費用は貸付の対象ですか。
はい、貸付対象です。 特別貸付(結婚)又は普通貸付(一般、物資)のいずれかでお申込みいただけます。 いずれの場合も送金日以降に支払いをすることが条件ですのでご注意ください。 なお、特別貸付(結婚)の場合、次の要件全て満たす必要があります。 ・結婚の事実から1年以内に購入するもの。 ・貸付申込時又は入籍後速やかに結婚の事実が確認できる資料を提出すること。 ・組合員、組合員の被扶... 詳細表示
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