原則として、弁済を中断することはできません。 ただし、借受人が、風水害、地震、火災等による災害を受けた場合において、共済センター長が必要と認めたときは、既に貸付けを受けている特別貸付及び一般住宅貸付に限り、最大12か月の弁済猶予が認められる場合があります。 ただし、弁済猶予の対象は元金のみであり、利息や住宅貸付における団信保険料は猶予の対象外となるため、利息等は毎月控除されます。 ... 詳細表示
貸付金を全額弁済(完済)しました。完済証明書が送付されるのでしょうか。
完済証明書の発行はいたしません。 完済した場合、貸付申込み時にご提出いただいた借用証書を返却することになっています。 お手元に到着するまでしばらくお待ちください。 3月末退職による完済の場合、6月末頃に送付します。 上記以外は完済月の翌々月の月末頃に送付します。 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 お布施とは、元来他人に財物を施すことであり、お寺へのお布施は個人的な寄付とみなすため、共済組合での貸付はお受けいただけません。 詳細表示
貸付申込書に給与口座の通帳の写しを添付することになっていますが、無通帳型であるので提出できません。どうしたらいいですか。
ゆうちょダイレクトの写し又はゆうちょアプリの写しをご提出ください。 また、口座番号及び名義カナがわかるように写しを取ってください。 なお、キャッシュカードの写しでは受付けることはできませんのでご注意ください。 詳細表示
共済組合ではわかりかねます。 所属会社へお問い合わせください。 詳細表示
はい、貸付け対象です。 就学形態(通学制、通信制等)は問いません。 1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。 【対象となる教育機関】 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修... 詳細表示
はい、貸付対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 なお、死亡にともなうもの(死亡~納骨)費用は特別貸付(葬祭)でお申込み可能ですが、法要は特別貸付(葬祭)の対象にはなりませんのでご了承ください。 詳細表示
現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討していますが共済貸付の対象ですか?
はい、貸付対象です。貸付種別は一般住宅貸付、もしくは特別住宅貸付となります。 ただし、貸付金送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。 なお、現在の持家について共済組合の住宅貸付を利用している場合は、未弁済金を一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みができません。 詳細表示
はい、シャチハタでも問題ありません。 ただし、1つの申し込みに際し、複数の印を使用せず同一印を使用してください。 詳細表示
貸付けを申し込みましたが、不要になりました。取下げる場合、どうすればいいですか。
コールセンターにご連絡ください。担当者よりご連絡いたします。 なお、処理上決裁後の取下げはできません。 よって、決裁後にご連絡をいただいた場合は臨時弁済にて一括弁済していただきます。 臨時弁済は送金月の翌2か月後から可能ですので、最低でも2か月間は弁済金として給与(賞与含む)から控除があります。 例)1月20日送金の場合、2月及び3月の給与控除をし、残りの額を一括弁済する。 ... 詳細表示
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