いいえ、特別貸付(医療)の対象外です。 単に美容を目的とする整形の場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
家賃、光熱費、通信費、税金、保険料等恒常的に発生する費用は対象外です。 詳細表示
いいえ、貸付けの対象ではありません。 養育費は、恒常的に支出を要する生活費としてみなします。 詳細表示
いいえ、できません。 申込みされた組合員ご本人の給与口座への送金に限ります。 他の口座への送金指定はできませんのであらかじめご了承ください。 詳細表示
貸付申込時に申告したA大学ではなく、進学先を未申告のBの大学へ変更した場合、特別貸付(教育)の未弁済金は一括弁済が必要ですか。
いいえ、必ずしも一括弁済の必要はありません。 入学した学校が異なっても、共済貸付の対象としている教育機関(※)であれば一括弁済の必要はありません。 ※対象となる教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関 【専修学校・各種学校... 詳細表示
これから申込可能な送金予定日では、病院の支払期限に間に合いません。先に手持ち資金で支払いを済ませたものについて貸付けを受けることはできますか。
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 下記に倣ってお申込みください。 ・支払未済の場合:納入期限月を含めない前3か月前の送金回から貸付可能です。 (例 納入期限が4月の場合、1月の送金回からお申込み可能です。) ・支払済みの場合:支払月の翌月から3か月以内に貸付申込書を共済組合必着でお申込みください。 (例 1月支払分について借入希望する場合、貸付申込書は4月まで(必着)... 詳細表示
住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
土地のみ購入で貸付けを受けました。建物を建築しているが工事が順延し、貸付後5年以内に「住宅建築届」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「建築届延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「建築届延伸願」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
いいえ、貸付対象ではありません。 結納金は個人間の金銭の授受にあたるため、全ての貸付種別で貸付対象外となります。 ただし、結納品の購入や結納の儀式に係る費用については特別貸付(結婚)としてお申込みいただくことができます。 詳細表示
貸付金の弁済は送金月の翌月から給与控除により行うことが前提となっています。 そのため、育児休業中や無給休職中などにより、弁済開始時点で給与控除ができないことが貸付申込時点であらかじめ想定される場合は貸付けをすることはできません。 詳細表示
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