妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?
送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示
現在、任意継続組合員です。来月出産予定ですが子を認定できますか。
子を認定する場合 共同扶養者となる配偶者と収入を比較し、高い方に認定していただくことになります。 任意継続組合員であっても、配偶者よりも組合員の方が収入が高い場合は、子を認定できます。 詳細表示
別居の配偶者と子を認定したいです。送金は配偶者の通帳にまとめて送金してもいいですか。
配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。 詳細表示
住民票上は同一世帯ではありませんが、実際に同居している場合、同居として認定申告できますか?
住民票上で同一世帯となっていない場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則として別居の被扶養者として申告していただく必要があります。 ただし、組合員と認定対象者の「住民票」を同一世帯にできるかによって、以下のとおり取り扱います。 ■「住民票」を同一世帯にできる場合 ・住民票を同一世帯にして同居での申告をしてください。 ・事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告... 詳細表示
収入増加で認定取消し後、収入が基準内に戻った場合、再度の認定申告はいつからできますか?
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
交通費は含まれます。 収入は、総収入で判定します。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。子の父母は共に日本郵政共済組合の組合員です。子はどちらの被扶養者として申告すべきですか。
子の父母が日本郵政共済組合員同士であっても、収入が高い方の被扶養者とすることに変わりありません。 向こう1年の収入見込みが高い方が被扶養者の認定申告をしてください。 詳細表示
父と母と同居しています。母のみ被扶養者認定してもらうことは可能ですか。
原則は、夫婦相互扶助の観点から、母は父が扶養する義務があります。 ただし、母、父、組合員、他の扶養義務者の収入等を確認し、組合員が母の主たる生計維持者であることが確認でき、その他の要件も満たせば被扶養者の認定は可能です。 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
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