被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
単身赴任中に家族を被扶養者にする場合、「同居」として申告してもよいですか?
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?
配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。 さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。 なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くな... 詳細表示
妻が退職後に傷病手当金を受給中でも被扶養者に認定できますか?
傷病手当金の収入が日額3,612円未満であること、また、月額は108,334円未満の両方を満たし、かつ、組合員の収入の1/2未満であれば、認定できます。 なお、他に収入がある場合は日額換算し、合算して収入限度額未満であることが要件になります。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は(他の収入がある場合は合算して)日額4,167円... 詳細表示
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
同居している父母と住民票は世帯分離していますが、同居要件と別居要件のどちらになりますか?
住民票上世帯が別だったとしても、住民票の住所が同一である場合は、同居要件として審査します。 同一住所であることの確認として組合員と認定対象者それぞれ世帯全員の住民票と 、組合員と認定対象者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を提出してください。 なお、住民票上の住所が異なっており、審査の過程で同居と認められない場合、別居としての審査となり追加資料の提出をお願いすることや、認定不可と... 詳細表示
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