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別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?
送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示
別居の配偶者と子を認定したいです。送金は配偶者の通帳にまとめて送金してもいいですか。
配偶者と子が同居しているのであれば、まとめた金額を配偶者又は子のいずれかの口座に送金することは差支えありません。 ご提出いただく通帳の写し(送金した者と受け取った者の名前が印字されていること)の余白か、「扶養事実申立書[認定用]」に2人分をまとめて送金している旨を記載し、ご提出ください。 なお、資料を提出いただいたとしても必ずしも認定となるわけではありませんので、予めご了承ください。 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
別居している家族の生活費を、送金ではなく手渡ししていますが、被扶養者に認定できますか?
別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。 詳細表示
別居中の子の家賃を、私の口座から引き落とししています。別居の被扶養者への送金の一部とはみなされませんか。
送金とは、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が被扶養者であることが確認できる方法で送金していることを指します。 組合員の口座から引き落とされた家賃は、送金とは認められません。 詳細表示
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