郵政グループに入社したので、被扶養者の認定申告をしたいです。前の健康保険は任継のため、資格喪失証明書の発行は共済組合に加入したことがわかる書類がないと発行できないと言われました。どうすればいいですか。
入社から12営業日以降に、共済組合より組合員の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 その書類が共済に加入したことがわかる書類になりますので、それをもって前健保の任継を脱退して下さい。 その後、前健保より発行された資格喪失証明書を共済組合へ提出してください。 詳細表示
孫を被扶養者にするとき「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須ですか?
孫の認定理由が「出生」であり、出生から1年未満の場合「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 それ以外の場合は、原則、年齢にかかわらずご提出をお願いします。 詳細表示
被扶養者認定申告の不備通知が届きましたが、提出期限までに不足書類が揃いません。待ってもらえますか?
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
来月郵政グループへの採用が決まりました。被扶養者として認定申告をしたい家族がいます。入社が確定しているので、もう共済組合へ書類を送付してもいいですか。
事実発生日以降でなければ審査ができず、また共済組合にて審査ができない書類を保管しておくことはできません。 事実発生日以降、書類のご提出をお願いいたします。 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
結婚により配偶者の子(養子縁組をしていない)を被扶養者として認定する場合に必要な書類は?
養子縁組していない場合は、認定理由は「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 また、続柄「配偶者の子」については、組合員との同居が必須要件となります。 続柄「配偶者の子」提出書類チェックリスト haiguusya_kodomo_doukyo.pdf その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。 詳細表示
提出書類の「年金支払通知書」を紛失した場合、「通帳の写し」は代替書類になりますか?
いいえ、「通帳の写し」は「年金支払通知書」の代替として認められません。 年金額は総支給額で確認する必要があり、通帳の写しでは保険料等控除後の金額しか確認できないためです。 紛失された場合は、「年金支払通知書」の再発行を依頼のうえ、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
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