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被扶養者の年金額改定通知書が送付され、月額に換算して「8万円/月」から「15万円/月」に収入が増加しました。年金収入だけで年間収入が180万円以上となるため、認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
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