口頭で取消日の案内は行っていませんので文書によりご照会をお願いします。 詳細表示
パートをしている被扶養者の雇用条件は108,334円未満だが、昨年分の源泉徴収票をみたら130万円以上となってしまいました。認定取消日はいつになりますか。
年間収入が130万円以上となった給与支給日が取消日となります。 「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」と併せて以下のいずれかをご提出ください。 ・給与等証明書[取消用] ・給与明細書の写し なお、収入増加の理由が「一時的な収入変動」による場合は、事業主の証明の証明を受けることで、認定継続できる場合があります。 詳細は、こちらを参照ください。 詳細表示
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