パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
「年金額改定通知書の通知日(発行日)」となります。 詳細表示
扶養替で認定取消予定です。「事実申立書[収入逆転による扶養替]」の認定取消年月日欄は、取消希望日がなければ記入しなくてもいいですか。
扶養替先となる健康保険組合の加入日をご確認の上、必ず記入して提出してください。 詳細表示
就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
収入増加を理由に取消予定ですが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)」の「要件を備え又は欠くに至った年月日」欄はいつの日を記入すればよいですか。
収入増加が見込まれた日、若しくは実際に収入増加した日となります。① 雇用条件による日額、月額の増加→雇用条件変更日② 雇用条件は限度額以内であるが、累計130万円以上に増加→130万円以上となった月の給与支給日 詳細表示
被扶養者が個人事業主として届出し、開業しました。いつが取消となりますか。
被扶養者の状況により取消年月日が異なるため、まずは「認定取消に必要な書類一覧」(こちら)をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
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