共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
子を私の被扶養者として認定中ですが、昨年の源泉徴収票を見ると妻の方が収入が高く、妻の方が収入が高い状態が今後も引き続く見込みです。何か手続きは必要ですか。
子を妻の被扶養者としていただく(扶養替)必要があります。妻の健康保険組合等へいつから子を認定できるかご確認をお願いいたします。必要書類はこちらをご確認ください。 詳細表示
大学生の子供が大学のアシスタントとなり、大学から月13万円の謝金をもらうことになりました。その他の収入はありませんが、認定取消手続が必要ですか。
必要です。【取消用】被扶養者等申告書と謝金の内容がわかる通知書の写しを併せて書類を提出してください。お子様が資格確認書をお持ちの場合で、資格確認書の有効期限が切れていない場合は、資格確認書も併せて返納してください。 詳細表示
被扶養者が個人年金を年に60万円毎年受け取る予定です。これは収入とみなされますか。また、一回で60万円支払われる場合、その月の収入となりますか。
個人年金を一度のみで受け取った場合は一時的収入となるが、数回に分けての受取は恒常的収入となります。年金は公的年金も個人的年金も、ひと月ごとに換算します。□個人年金を年に1度で60万円受け取った場合、60万円÷12か月=5万円となり月の収入は5万円となります。□公的年金を2ヶ月に1度20万円ずつ受け取った場合、20万円÷2か月=10万円となり月の収入は10万円となります。 詳細表示
同居の子がアルバイトを始めましたが、収入は限度額内です。何か手続は必要ですか。
収入限度額内のアルバイトであれば、特段手続は不要ですが、勤務先の健康保険に加入した場合は取消の手続きが必要ですので、ご注意ください。 詳細表示
被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
3月31日に退職して任意継続組合員となるが、働く予定はなく、退職金だけになります。被扶養者の収入が組合員の収入の1/2未満でないと認定できないとあるが、認定取消手続きをしなければいけませんか。
原則、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上となったのであれば、その時点で取消手続きが必要となります。 しかし、被扶養者認定基準第8条3(2)に記載のとおり、固定資産税や賃料、水光熱費、療養費等の支払いをしているのであれば引き続き認定継続となります。 詳細表示
進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月4万円を生活費として引き出しています。生活費の送金として認められますか。
認められません。 被扶養者と別居する場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者本人の口座へ、毎月、金融機関を経由して送金していることが必須です。 ご質問のケースでは「誰が」「何の目的で」引き出したのか明確でなく、組合員が生活費を負担している事実が確認できないため、「生活費の送金」として扱われません。 【別居時に必要な送金方法】 以下の条件をすべて満たす必要があ... 詳細表示
妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。
・妻が組合員と同居している場合 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。 ・妻が組合員と別居している場合 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。 詳細表示
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