被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
配偶者の収入が高くなり、会社の扶養手当を外れました。共済組合の被扶養者の認定も一緒に取消されていますか。
共済組合の手続は、扶養手当の手続と異なるため、扶養手当の手続きだけでは被扶養者の認定取消はできません。共済組合へ被扶養者認定取消の申告書類を提出してください。 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
被扶養者はパートをしています。パート先からボーナスが年に2回出るが、これは年で割って計算すればいいですか。
ボーナスは支給された月の収入としてみなします。ボーナスを受け取った月の収入が、108,334円以上になってしまっても、原則どの月から見ても年収を130万円未満にして頂くことが条件となります。 詳細表示
130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
被扶養者の認定が遡って取消となったため、医療費返還の通知が届きました。取消になった理由が知りたいです。
共済組合コールセンターまでご連絡ください。なお、組合員のみへの回答になります。その他の方からのご連絡ですとお答えできませんので、ご注意ください。 詳細表示
妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。
手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。 詳細表示
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