給与収入が170万円のため、60歳未満の方は、認定できません。 総収入から必要経費を差し引くとマイナスとなる場合は、収入金額はマイナスにはならず、0円となります。他の収入から、マイナス分を差し引くことはできません。 詳細表示
採用された時は収入限度額未満で働くことになっていましたが、人手不足により勤務時間が増え、収入が増えました。収入が増えても収入限度額未満なのですが、こういった場合も取消となりますか。
年間で130万円未満、かつ、組合員の収入の2/1以上とならないように調整してもらえれば現時点で取消の必要はありませんが、雇用条件が限度額(108,334円/月)以上でなくても、常態的に給与が限度額以上の場合は遡って認定取消をする場合があります。 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
被扶養者が61歳で年金受給中です。雇用保険を受給したところ、日額が5,100円だった。認定取消が必要ですか。
60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は年金受給の有無に関わらず、日額5,000円以上で取消となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 ◆書類送付先◆ 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政... 詳細表示
R6年度分の確定申告については、認定基準改正前の基準(共済が認める必要経費を差し引いた額)にて審査するため、認定取消が必要となります。以下の日付を事実発生日として、取消&認定の申告を行ってください。 ◇認定取消の事実発生日 → 2024(令和6)年分の確定申告を行った日 ※ 2024(令和6)年分の確定申告期間は、2025(令和7)年2月17日~ 3月17日まで ... 詳細表示
8/1で妻を就職で認定取消します。就職先で社保加入するかわからないのですが、どうすればいいですか。
就職し、国民健康保険へ加入の場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)にて資格喪失証明書を発行申請し、資格喪失証明書でもって国民健康保険へ加入してください。就職先で社保加入する場合は、「証明書発行申請書」のご提出は不要です。 詳細表示
妻を被扶養者として認定しています。2か月前に就職しており、他の社保に加入しています。妻の勤務先から、健康保険が重複しているので共済組合の資格を取り消すよう言われました。
取消の手続きが必要です。こちらをご確認いただき、必要書類を共済組合へ提出してください。 詳細表示
子が先日結婚し、配偶者の被扶養者となりました。いつ認定取消手続をすればいいですか。
速やかに取消手続をしてください。婚姻日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があります。ご注意ください。 詳細表示
来月から時給が上がる可能性があります。ボーナスも支給されると収入限度額を超えるかもしれません。認定取消のタイミングはいつになりますか。
収入限度額を超えることが確実となった日以降に申告してください。 詳細表示
被扶養者の妻の父が亡くなり、土地を相続することになりそうです。収入が増えると認定取消しなくてはなりませんか。
収入限度額を超えた場合、認定取消手続が必要となります。ただし、相続を土地をした売却し、一括で収入を得た場合、その収入は一時的な収入となるため、被扶養者の収入には含まれません。 詳細表示
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