「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の提出期限は事実発生日の翌日から5日以内となっているが、期限を過ぎた場合は、どうすればいいですか。
認定取消の要件が生じた場合、事実発生日の翌日から5日以内に「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び確認資料を共済センターへ送付する必要がありますが、期限を過ぎた場合は、できるだけ速やかに送付してください。 資格確認書等(有効期限残有)をお持ちの方は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)と併せて返却をお願いします。 ◆書類送付先◆ 〒330-979... 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
いいえ、個人情報保護の観点からFAXは受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
「認定取消に必要な資料一覧」に「就職」とあるが、被扶養者はパート勤務のため該当しないと判断していいですか。
パートやアルバイトでも、雇用条件が限度額(108,334円/125,000円/150,000円 ) 以上である場合は採用日で取消となります。 詳細表示
就職した日を確認する資料として、内定通知書や入社式の案内でもいいですか。
就職日以降に交付された就職日が記載されている辞令等をご提出ください。辞令等が交付されない場合で、かつ、内定通知書や入社式の案内の日付で実際に就職した場合については、就職日以降に内定通知書等をご提出いただいて差し支えありません。 詳細表示
妻が雇用保険を受給し始めました「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」は30日以内に提出すればいいですか。
雇用保険の受給金額が日額3,612円(60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円、所得税法上の19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は日額4,167円)以上となった場合は認定取消が必要です。 「雇用保険受給資格者証」に雇用保険受給開始日が印字されたら速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)... 詳細表示
認定取消に必要な書類一覧をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
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