「正社員の高齢再雇用社員(長期組合員)」から「時給制契約社員(短期組合員)」に移行し、その後退職する場合、任意継続組合員になれますか?
両期間の間に日を開けず、日本郵政共済組合員として資格が継続し、通算で1年1日以上であれば、任意継続組合員の加入要件を満たします。 加入手続きの詳細は関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
任意継続組合員として加入中にパート・アルバイトを始めましたが、勤務時間が短いため社会保険への加入はありません。この場合、任意継続を脱退する必要がありますか?
就業先で社会保険に加入しない場合は、引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 ただし、就業先で社会保険に加入することになった場合は、速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 詳細表示
60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?
再雇用シニアスタッフのうち、フルタイム勤務の各コースへの転換と、短時間勤務職コースへの転換とで組合員種別が異なります。 フルタイム勤務の各コースへ転換される場合は引き続き長期組合員となるため、共済組合の短期給付制度や年金制度などがそのまま適用されます。 再雇用シニアスタッフ短時間勤務職コースへ転換される場合は短期組合員となるため、短期給付制度や福祉事業については従前どおり共済組合のサービ... 詳細表示
退職して任意継続組合員になった場合、掛金はいくらになりますか。
直近の給与明細に記載されている標準報酬月額(短期掛金)を、退職時の予定の標準報酬月額として、以下の方法からご確認ください。 ① 令和8年度任意継続掛金一覧表(合計金額のみ) ② Excelファイル「任意継続掛金額簡易試算シート」(各掛金の内訳あり) ※退職日までに標準報酬月額改定があると、事前の試算結果と実際の掛金額が異なる場合があります。 ※「半年払い」及び「年払い」の試算... 詳細表示
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