組合員番号や組合員種別が変更になったとき、限度額適用認定証などは引き続き使えますか。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を引き続きご利用の場合は、改めて交付申請が必要です。 ・特定疾病療養受療証は、特定疾病による診療継続を確認するため、医師の意見欄の記入が必須です。 ・在職時や組合員番号(社員番号)変更前に使用していた「限度額適用認定証」等は③の通り、当共済組合へ返却してください。 <関連リンク> ① 短期給付事... 詳細表示
外国籍で普段は通称を使用しています。資格情報のお知らせを通称で発行してもらえますか。
資格情報のお知らせ(資格確認書)に記載する氏名については、原則本名に限りますが、性同一性障害を有する方及び外国籍の方で通称名を使用される方については、申出により本名と併せて戸籍及び在留カードに記載の氏名と通称名を併記することが可能です。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格情報のお知らせの交付 - 日本郵政共済組合 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格確認書の交付 ... 詳細表示
マイナ保険証を使用していれば、特定疾病療養受療証の発行申請は必要ないですか。
特定疾病療養受療証は発行申請が必要です。 様式「特定疾病認定申請書」に必要事項を記入し、必ず医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、当共済組合へご提出ください。 ※組合員種別の変更や組合員番号(社員番号)の変更があった場合は、再度申請手続きが必要となります。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
有効期限が短い(交付日から1~3ヵ月以内)資格確認書は返却する必要がありますか?
返却の必要はないので、ご自身で廃棄してください。 詳細表示
高齢受給者となった場合、資格情報のお知らせ(資格確認書)は再度発行されますか。
70歳の誕生日月(1日生まれはその前月)に自動発行され、順次発送となります。 また、負担割合が変更された場合も自動発行されます。 ※ 70歳になるまで使用していた資格確認書は、有効期限内の場合は返納が必要です。 必要事項を記入した様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)とあわせて共済センターへ返納してください。 詳細表示
別居しているので、資格情報のお知らせ(又は資格確認書)は別々に送付してほしいです。
別々の送付は受付できませんのでご了承ください。 組合員が会社に登録している自宅住所へ送付となるため、別居している場合は、組合員から被扶養者の方にお渡しください。 なお、被扶養者住所を変更しても、送付先は被扶養者の住所宛にはなりませんのでご注意ください。 詳細表示
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