資格喪失証明書はいつ発送されますか?(退職/任継/被扶養者)
どの要件に該当しますか? 詳細表示
被扶養者の認定取消事由により提出書類が異なりますので、状況に当てはまるものを選択してください。 ※内容は一般的なケースをもとにしています。必ずしも全員に該当するものではありませんので、参考情報としてご利用ください。 詳細表示
日本郵政グループ福利厚生サービス Letter for Benefit について知りたいです。
「Letter for Benefit」は、共済組合が実施しているサービスではないため、当共済組合では内容についてお答えすることができません。 詳しい内容やご不明な点につきましては、下記リンク先ページの下部に記載されているお問い合わせ先へ、直接お尋ねください。 <関連リンク> Letter for Benefit 詳細表示
退職するときの組合員種別を選択してください。 詳細表示
地震・台風等で被災した場合、共済組合で支援を受けることはできますか?
「災害救助法」の適用地域において被災された方々に対する支援があります。 支援策の詳細はこちらをご確認ください。 上記支援策のうち、「医療費の自己負担額の支払猶予・減免」については、こちらをご確認ください。 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。
日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しており、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。 なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。 自... 詳細表示
いいえ、共済組合では離職票の発行は行っていません。 離職票については、所属していた事業所(元勤務先等)を通じてご確認ください。 詳細表示
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
組合員種別とは、勤務形態や雇用条件に応じて定められている、日本郵政共済組合の加入区分のことです。 日本郵政共済組合では、主に「長期組合員」と「短期組合員」の2つの区分があります。一般的に、正社員など常勤で勤務する方は「長期組合員」、パートタイマーや契約社員などで一定の勤務時間や収入などの要件を満たす方は「短期組合員」となります。 《長期組合員》 ・常勤役員 ・日本郵政グループ... 詳細表示
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