手続書類によって送付先が異なります。ホームページの「お問い合わせ(連絡先・書類送付先)」の「書類の送付先」で送付先のご確認をお願いします。 詳細表示
3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。
11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費は毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。 なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。 また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます。 <関連リンク>短期給付... 詳細表示
共済組合ではiDeCo(個人型確定拠出年金)についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
子が就職するため、これから「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を送付しますが、資格喪失証明書は発行されますか。
次の事由により取消をする場合は「資格喪失証明書」を送付しません。 「資格喪失証明書」が必要な場合は、「証明書発行申請書」を送付してください。 【申請書が必要な取消事由】 1 就職 2 他の社会保険に加入 3 死亡 4 後期高齢者医療制度加入 ※ 送付先を指定したい場合も「証明書発行申請書」を同封してください。 詳細表示
共済組合では扶養手当についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
手続書類別に送付先の担当が異なります。 様式内に送付先の記載がない場合は、下記リンク内【書類の送付先】タブからご確認ください。 お問い合わせ:お問い合わせ先 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合では退職金についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
介護保険の適用除外の手続をしたのに、介護掛金が徴収されているのはなぜですか?
介護保険の適用除外については、共済組合への届出とは別に、勤務先の給与事務において控除停止の手続が必要です。 お手数ですが、勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出のうえ、所定の手続を行ってください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。 つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。... 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
34件中 11 - 20 件を表示