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日本郵政グループ福利厚生サービス Letter for Benefit について知りたいです。
「Letter for Benefit」は、共済組合が実施しているサービスではないため、当共済組合では内容についてお答えすることができません。 詳しい内容やご不明な点につきましては、下記リンク先ページの下部に記載されているお問い合わせ先へ、直接お尋ねください。 <関連リンク> Letter for Benefit 詳細表示
医療費控除の添付書類として、健康保険組合が交付する「医療費通知」が使用できるそうですが、共済組合から発行される医療費通知も同様でしょうか。
日本郵政共済組合が発行している「医療費通知」は、国家公務員共済組合連合会の実施要領に基づく内容で発行しており、確定申告の際に必要な「実際に支払った医療費等の額」を記載していないため、医療費控除の添付書類としてのご利用はできません。 なお、医療費控除の明細書に記入する社会保険などで補填される金額の証明書となる「短期給付金支給証明書」を、組合員の皆さまからのお申し出により発行しています。 自... 詳細表示
手続書類によって送付先が異なります。ホームページの「お問い合わせ(連絡先・書類送付先)」の「書類の送付先」で送付先のご確認をお願いします。 詳細表示
共済組合ではiDeCo(個人型確定拠出年金)についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
共済組合では扶養手当についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
3月の確定申告で、医療費控除の還付申告をします。11月、12月受診分に入院した、高額療養費の受給も確定しているので、確定申告の期限までにその分の「短期給付金支給証明書」を発行してほしいのですが。
11月受診分の高額療養費は毎年3月5日以降の送金、12月受診分の高額療養費は毎年4月5日以降の送金となり、当該送金分の短期給付金支給証明書は確定申告の期限までに発行できませんので、ご了承ください。 なお、医療費控除の還付申告は、申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。 また、2月~3月15日の確定申告の期限を過ぎても、年内いつでも申告することができます。 <関連リンク>短期給付... 詳細表示
介護保険適用除外の手続をせずに国外に出てしまいました。「住民票除票」を取得できないのですが、どうすればいいですか?
介護保険適用除外の手続については、「住民票除票」以外の書類で適用除外事由を確認することはできません。 そのため、「ご家族に取得を委任する」又は「一時帰国された際に、ご本人が取得する」等の方法により、住民票除票を取得してください。 なお、ご家族へ委任方法については、市区町村へご確認ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
介護保険の適用除外の手続をしたのに、介護掛金が徴収されているのはなぜですか?
介護保険の適用除外については、共済組合への届出とは別に、勤務先の給与事務において控除停止の手続が必要です。 お手数ですが、勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出のうえ、所定の手続を行ってください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合では給与・賞与についてはお答えできません。 勤務先の総務担当又は給与担当等にお問い合わせください。 詳細表示
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