妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等) <例外> ②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。 遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウン... 詳細表示
離婚後、年金分割を行わないまま同じ人と再婚し、再度離婚することになりました。2回分の婚姻期間について、まとめて年金分割を請求できますか。
年金分割の請求時効は離婚の日から2年です。 相手の方が同じであっても、離婚日ごとに時効が進行しますので、それぞれの婚姻期間について請求する必要があります。 前回の離婚から2年以上経過している場合は、時効により請求できませんので、再婚から再度離婚するまでの婚姻期間についてのみ、請求することになります。 詳細表示
「基礎年金番号」と「組合員番号」が分かりません。(基礎年金番号の届出時)
ご自身の基礎年金番号(10桁)は次の方法で確認できます。 ① 青色の年金手帳 ② 基礎年金番号通知書 ③ 国民年金保険料の口座振替額通知書 ④ 国民年金保険料の納付書、領収書 ⑤ お近くの年金事務所窓口(メール、電話での回答は不可) 等 組合員番号は社員番号と同一の、0又は1から始まる8桁の数字です。 詳細表示
「国民年金第3号被保険者関係届」に基礎年金番号を記入した場合、確認書類の添付は必要ですか。
基礎年金番号を記入した場合は、本人確認資料の添付は不要です。 詳細表示
年金事務所に、現住所が登録されているかご確認ください。 旧住所が登録されている場合は、様式「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロード)を共済センター被扶養者担当に提出してください。 詳細表示
国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入するのがよいですか。
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のどちらを記入いただいても差し支えありません。 ※ただし、個人番号を記入する場合は、別途、本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した方全員分の「マイナンバーカードの裏面、もしくは、個人番号記載の住民票の写し」等)の提出が必要です。 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
採用から1か月以内に届け出てください。 ※ 共済組合では、長期組合員の年金記録を正しく管理するため、入社から1か月以上経過しても届出がない場合は、督促を実施しています。 ※ 非正規社員は対象外です 長期給付事業:年金記録に関する手続:基礎年金番号の届出 - 日本郵政共済組合 詳細表示
会社への「退職願」などの提出は済んでいますが、共済組合にも「退職届」を提出するのはなぜですか?
共済組合に提出する「退職届」は、年金加入記録を正しく管理するための重要な届出です。 年金の支給開始年齢に達していない方が、将来の年金受給に備え、年金待機者として国家公務員共済組合連合会(KKR)に組合員期間の終了を登録するために必要なものです。退職後は速やかに提出してください。 退職届の提出が遅れると、退職後にもかかわらず年金記録上は共済組合に加入中の状態となり、退職後や再就職先での年金... 詳細表示
先に「退職届」だけ提出し、退職日以降「退職事由等に関する申告書」を提出してもよいですか?
「退職届」の提出は急ぎませんので、勤務先から「退職事由等に関する申告書」の証明をもらった後でまとめて提出してください。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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