難病医療費助成(または自立支援医療)を受けることになりました。共済組合への届出は必要ですか?
医療機関が作成する診療報酬明細書に公費番号が記載され、当組合で助成を受けていることが確認できるため、届出は不要です。 ただし、遡って認定された場合は、コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
共済センターで様式「限度額適用認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となります。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合があります。入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な... 詳細表示
障がい者として認定され、今後医療費が減免されることになりました。共済組合への届出は必要ですか。
届出をお願いします。 詳しくは、本ページ「医療費助成受給の届出」をご確認ください。 詳細表示
新規採用者が採用月に入院した場合、申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
事前に申請をいただいていても、新規採用や雇用コース変更等により新たに資格を取得した場合は、勤務先から限度額区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携後に限度額適用認定証の発行となるため、通常より時間がかかる場合があります。 あらかじめ入院される医療機関へご相談ください。 ※マイナ保険証利用による限度額区分の確認についても同様です。 なお、限度額適用認定証を使用し... 詳細表示
他の健康保険組合から加入した場合や、日本郵政共済組合の被保険者から被扶養者に変わった場合も、高額療養費の多数該当の回数は継続しますか。
多数該当は同一保険者での療養に適用されるため、他の健康保険組合等から日本郵政共済組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。 また、多数該当は同一被保険者で適用されるため、日本郵政共済組合の被保険者だった組合員が退職して同じ日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者に変わった場合や、日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者だった方が日本郵政共済組合の被保険者とな... 詳細表示
入院での使用方法と同じです。 ①受診月ごと ②受診者ごと ③医療機関ごと(調剤薬局も別) ④入院・外来ごと ⑤同じ医療機関でも医科・歯科ごと 詳細表示
居住している自治体の子ども医療助成の手続きで、共済組合に附加給付制度がある場合は、内容がわかる書類を提出するように言われました。どうすればよいですか?
こちらのページから「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」をダウンロードできます。 印刷してご利用ください。 詳細表示
様式「特定疾病認定申請書」にある「医師の意見欄」は、必ず記入してもらう必要がありますか。
特定疾病療養受療証の発行には、特定疾病により診療を受けていることのに相違ないことを医師に証明してもらう必要がありますので、必ず記入をお願いします。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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