マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済センターで様式「限度額適用認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となります。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合があります。入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な... 詳細表示
入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?
申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。 そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。 有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。 <関連リンク> 共済組合のしく... 詳細表示
高額療養費の算定の基礎となる診療報酬明細書(レセプト)が、医療機関から共済組合に到着するのは、社会保険診療報酬支払基金という審査機関を経由し、最短で受診月の2か月後です。 また、共済組合においても審査・決定に2か月を要することから、最短4か月後の送金にご理解をお願いします。 ※ レセプトの提出遅延、内容の不備等により、送金が数か月遅れることがあります。 受診月に対応する送金予定日の詳細... 詳細表示
<市区町村のご担当者様向け>日本郵政共済組合の高額療養費について概要を教えてください。
コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
難病医療費助成(または自立支援医療)を受けることになりました。共済組合への届出は必要ですか?
医療機関が作成する診療報酬明細書に公費番号が記載され、当組合で助成を受けていることが確認できるため、届出は不要です。 ただし、遡って認定された場合は、コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
様式「特定疾病認定申請書」にある「医師の意見欄」は、必ず記入してもらう必要がありますか。
特定疾病療養受療証の発行には、特定疾病により診療を受けていることのに相違ないことを医師に証明してもらう必要がありますので、必ず記入をお願いします。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
入院時の差額ベッド代の補助は、共済組合の給付金や助成制度にありますか?
日本郵政共済組合には該当する給付金や助成制度はありません。日本郵政グループの福利厚生サービス「Letter for benefit」をご確認ください。 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
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