同一月に高額な自己負担額が複数あるが、算定基準について教えてください。
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合算して算定します。 算定基準については、こちらをご覧ください。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります) 詳細表示
<市区町村のご担当者様向け>日本郵政共済組合の高額療養費について概要を教えてください。
コールセンターへご連絡ください。 詳細表示
詳しくはこちらのページをご覧ください。 詳細表示
これから退職し、任意継続組合員1年目の加入となります。任意継続組合員の高額療養費の自己負担限度額(所得区分ア~オ)は、在職中と同じですか?
任意継続組合員の所得区分は、退職時の標準報酬月額と組合員全体の標準報酬月額の平均を比較して低い方を基準にしますが、例年任意継続組合員の所得区分の上限はウです。 そのため、在職中の標準報酬月額が530,000円以上(所得区分ア~イ)だった場合、任意継続後は自己負担限度額が下がります。 詳細表示
入院時の差額ベッド代の補助は、共済組合の給付金や助成制度にありますか?
日本郵政共済組合には該当する給付金や助成制度はありません。日本郵政グループの福利厚生サービス「Letter for benefit」をご確認ください。 詳細表示
自治体より共済から附加給付の証明をもらうよういわれたのですが、証明してもらえますか。
ホームページに掲載の「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」を ダウンロードしていただければそのままご利用いただけます。 詳細表示
「短期給付金給付金支給証明書」の発行申請をしましたが、証明書が手元に届くまでどれくらいかかりますか?(確定申告又は地方自治体への申請用)
様式「短期給付金支給証明発行申請書」が共済センター給付担当に到着してから、通常 1~2 週間程度で発送します。 ただし、確定申告の時期には申請が集中するため、通常よりも発送までに時間を要する場合があります。 あらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:その他:各種証明書の発行 - 日本郵政共済組合 詳細表示
同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合算し、高額療養費の算定基準額を超えた額が「合算高額療養費」として支給される制度です。 詳細表示
入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?
申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。 そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。 有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。 <関連リンク> 共済組合のしく... 詳細表示
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