会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
月途中で医師が代わり1月の中で2期間2枚の「労務不能証明書」が発行されたとき、請求期間はどうなりますか?(例:1日~22日で1枚、23日~30日で1枚)
通算して1か月分の傷病手当金が支給される可能性があります。 ・同月で2期間の労務不能証明書(例:1日~22日分+23日~30日分) ・その他の必要書類一式 を 併せてご提出ください。 ただし、最終的な支給期間は。審査の結果によって変更となる場合がありますので、ご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
傷病手当金附加金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
通常の傷病手当金と同じ手続きです。 詳しくは下記リンクの「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ または「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブ をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
通勤又は勤務中以外での病気やけがでの療養のことです。 通勤途中や勤務中の病気やけが、交通事故等の第三者による加害行為によるものは私傷病とはなりません。 また、マイナ保険証等を使用して医療機関で治療を受けることはできませんので、ご注意ください。 〇通勤途中や勤務中の病気やけが ⇒短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 た... 詳細表示
請求する傷病について、現在通院中の病院(A)の初診日より前に、他の病院(B)を受診していました。 請求書に記載する初診日はどちらになりますか?
現在の病院より前に受診していたB病院の初診日を記載してください。 なお、審査の過程で、他院での受診が窺える場合や、初診日より前に傷病での休みを取得していることが窺える場合は、確認のうえで初診日が修正となる場合があります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
勤務時間を短縮した場合、短縮分の時間は支給対象外です。 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
退職後にほかの健康保険(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険組合など)へ加入した場合、残っている傷病手当金の支給期間分は受け取れますか?
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となります。 また資格取得日前であっても、就職活動により申込日や内定通知書の発行日等が確認できる場合は、その日をもって支給対象外となりますのでご了承ください。 ※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険や医師国民健康保険組合等)も同様となりますので、ご注意ください。 ... 詳細表示
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