会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
【組合員向け】月途中から休職になり、給与支給割合が10割から0割になりました。生活が苦しいのですぐに請求してもよいですか。
【月給制の組合員の方】 月の途中で支給割合が変更された場合、給与の精算は翌月以降に実施されるため、支給・精算された実績を確認した上で支給しますので、勤務先での給与精算が完了した後にご請求いただくようお願いいたします。 これは、後日、差額精算により返納請求等、勤務先や組合員本人にご迷惑をおかけしないため、給与の精算金額を確認してから行うものですので、ご了承のうえ、支給額・精算額を記載し... 詳細表示
傷病手当金の請求をしましたが、不備なく送金スケジュールどおりに送金されるか心配です。審査の状況は確認できますか?
提出後約3週間後に進捗状況をご案内できますので、コールセンターにお問合せください。 ただし、送金スケジュールに記載のとおり、傷病手当金の初回請求は通常よりも審査時間を要しますので、送金予定日どおりのお支払とならない場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
複数月分を請求するとき「労務不能証明書」は全期間分まとめて1枚でよいですか?
複数月まとめて証明を受けることはできません。 労務不能証明書に限らず、傷病手当金の請求書類は、すべて請求月ごとに作成してください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
【傷病手当金受給中】別の傷病について新たに傷病手当金を請求する場合、再度待期期間(3日)は必要ですか?
現在受給している傷病手当金の傷病と関係性(因果関係)がない傷病であれば、新たな傷病によるものとして請求することができます。 ただし、傷病名が異なっていても最初の傷病と関係性がある傷病であれば、現在受給している傷病手当金の関連となり、新たな傷病によるものとはなりませんのでご注意下さい。従来の傷病と関係性があるかについては、医師又は歯科医師にご相談下さい。 現在受給中の傷病手当金とは... 詳細表示
介護休業給付金の請求先は共済組合ではなく、ハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。 育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。 詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。 詳細表示
傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?
出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。 ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。 詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。 詳細表示
育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
病気休暇中の給与が減額されていても、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能ですが、給与が傷病手当金の支給額を下回った場合にその差額分が支給されます。 傷病手当金の支給金額の目安は給与の約6割ですので、給与が6割未満に減額されている場合は傷病手当金が支給される可能性があります。 詳細表示
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