A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
リセットされずに待期期間の日数として含みます。 ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、育児休業給付金(ハローワーク)と併せて受給する場合、傷病手当金は調整されますか?
支給額は変わりません。 詳細表示
請求書類を共済組合へ提出後、特別休暇が付与され給与が支給されました。届出は必要ですか。
ご提出いただいた書類に変更が生じた場合は、速やかに共済組合へご連絡ください。 詳細表示
【組合員向け】不妊治療でチャイルドプラン休暇を取得しています。傷病手当金はもらえるのでしょうか?
チャイルドプラン休暇は傷病手当金の支給とはなりません。 ただし、不妊治療によって何らかの症状が出て、医師から「労務不能証明書」を記入してもらえた場合は、傷病手当金が請求できます。 ★補足 美容整形、臓器移植(提供者)、骨髄移植(提供者)も不可 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
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