すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
私傷病ではないため、支給対象外です。 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細は「待期期間の考え方」⑤をご確認ください。 詳細表示
【組合員向け】給与が減額されたときとあり、辞令により支給割合が変更とありますが何で確認すればよいのでしょうか。
人事記録等により確認してください。 ★補足 人事記録は正社員のものです。非正規社員はそれに準ずる書類がありますが、名称が様々なため人事記録“等”としています。 詳細は勤務先の担当者にご確認ください。 詳細表示
初診日以降であり、傷病により勤務に服することができないのであれば含まれます。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
毎週水曜日が非番であり日曜日が週休となっていますが、待期期間を完成させることができる日は、出勤日の木金土のみとなりますか。
待期期間の初日に非番日、週休日を含めることはできませんが、2日目、3日目は、非番日、週休日であっても待期期間に含めることができます。 また、初日が出勤日又は祝日(非番日指定を除く。)であれば、いつでも待期期間を完成させることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
支給台帳は、『総合人事情報システム』で見ることができます。 ⇒ 「メニュー」 →「給与管理」 →「月例給与計算」 →「支給台帳」 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、待期期間の3日目に出勤した場合でも、4日目に欠勤すれば5日目から傷病手当金は支給されますか。
支給されません。待期期間については、3日間連続して休んでいることが条件となりますので、待期期間の途中で出勤された場合は、1日目から数え直します。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【傷病手当金受給中】来月から同一の傷病について障害基礎年金も受給予定。支給金額は変わりますか?
障害基礎年金のみの受給であれば支給金額は変わりません。 ただし、障害厚生年金を受給されている場合は、傷病手当金から差し引くことになりますので、ご注意ください。 詳細表示
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