傷病手当金の5月分の請求を不備により再提出しました。すでに提出している6月分の審査はどうなりますか?
5月分の審査が終了してから、6月分の審査を行います。 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細については、「待期期間の考え方」の⑤をご確認ください。 詳細表示
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を請求できますか。
次の3点を満たしている場合に退職後も引き続き出産手当金の支給を受けることができます。 組合員の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の組合員期間があること。 但し、1年以上の組合員期間に任意継続組合員期間は含みません。 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 退職日当日に出勤しないこと。 退職日に出勤したときは、継続して受ける条件... 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
請求書類を共済組合へ提出後、特別休暇が付与され給与が支給されました。届出は必要ですか。
ご提出いただいた書類に変更が生じた場合は、速やかに共済組合へご連絡ください。 詳細表示
出産日は産前期間に入ります。 詳細表示
【組合員向け】ハローワークから育児休業給付金を受給してますが、傷病手当金も受給する場合、傷病手当金は減額されますか。
傷病手当金が減額されることはありません。 ただし、育児休業給付金の他に、障害年金、出産手当金、給与等を受けている場合は減額となることがあります。 詳細表示
現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
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