含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の勤務日が待期期間の初日となります。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
支給台帳は、『総合人事情報システム』で見ることができます。 ⇒ 「メニュー」 →「給与管理」 →「月例給与計算」 →「支給台帳」 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、待期期間の3日目に出勤した場合でも、4日目に欠勤すれば5日目から傷病手当金は支給されますか。
支給されません。待期期間については、3日間連続して休んでいることが条件となりますので、待期期間の途中で出勤された場合は、1日目から数え直します。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
【組合員向け】給与が減額されたときとあり、辞令により支給割合が変更とありますが何で確認すればよいのでしょうか。
人事記録等により確認してください。 ★補足 人事記録は正社員のものです。非正規社員はそれに準ずる書類がありますが、名称が様々なため人事記録“等”としています。 詳細は勤務先の担当者にご確認ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、育児休業給付金(ハローワーク)と併せて受給する場合、傷病手当金は調整されますか?
支給額は変わりません。 詳細表示
待期期間中に給与の支給がありました。この場合の待期期間はリセットされてしまうのでしょうか。
リセットされずに待期期間の日数として含みます。 ただし、待期期間中に出勤された場合は、再び1日目から待期期間を数え直すこととなりますのでご注意ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
雇用契約上週6日勤務となっている組合員が請求した場合、週あたり6日分が支給されますか?
週6日勤務の場合、傷病手当金は週当あたり6日分支給されます。 詳細表示
現在休職中で会社登録住所以外に居住しているが、請求書にはどの住所を記入すれば良いでしょうか。
共済組合からの通知が受け取れる住所を記入して下さい。 不備通知や決定通知書は通常会社登録住所への発送ですが、会社登録住所と請求書に記載の住所が異なる場合は請求書記載の住所にお送りしています。 詳細表示
【組合員向け】仕事の帰宅途中に発病した場合は、待期期間に含まれますか。
含まれません。 勤務終了後の発病であれば当該日は含まれません。次の「本来出勤する日だったが病気で休んだ日」が待期期間の初日となります。 詳細は「待期期間の考え方」⑤または⑥をご確認ください。 詳細表示
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