【組合員向け】月途中から休職になり、給与支給割合が10割から0割になりました。生活が苦しいのですぐに請求してもよいですか。
【月給制の組合員の方】 月の途中で支給割合が変更された場合、給与の精算は翌月以降に実施されるため、支給・精算された実績を確認した上で支給しますので、勤務先での給与精算が完了した後にご請求いただくようお願いいたします。 これは、後日、差額精算により返納請求等、勤務先や組合員本人にご迷惑をおかけしないため、給与の精算金額を確認してから行うものですので、ご了承のうえ、支給額・精算額を記載し... 詳細表示
【退職後の請求】退職後、傷病手当金を受給しています。体調がよくなってきたので来月から社保に加入して働く予定です。傷病手当金の残りは請求できますか。
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となりますので、ご了承ください。 詳細表示
傷病手当金請求書の「請求日」は記載したその日を書けばよいですか?
「労務不能証明書(医師記入)」で証明を受けた日の当日以降の日付を記入してください。 順序としては、 ① まずは請求期間の労務不能証明書の発行を受ける ② そのうえで傷病手当金請求書を作成、「請求日蘭」には労務不能証明書の証明日以降の日付を記入 となります。 その他、傷病手当金請求書内の記載例を必ずご確認ください。 詳細表示
【組合員向け】傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。
原則組合員本人が記入するものです。 記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。 ※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。 ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。 その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。 <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附... 詳細表示
会社や共済組合から、休職中の傷病手当金について案内がないのはなぜですか?
国家公務員共済組合法第39条により「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。」とされています。 共済組合においては、組合員から請求がなければ組合員が休職している事実は知り得ませんので、対象者へのご案内はいたしかねます。 また、郵政民営化以降、原則、事業所を経由せず、組合員本人が共済組合に直接手続を行う方法に変更となっています。 したがって、傷病手当金に限... 詳細表示
有給の病気休暇を取得しているが、後日無給の病気休暇になる予定です。現時点で傷病手当金の請求はできますか?
有給の病気休暇の取得期間中でも傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合の「解説タブ」をご確認ください。 詳細表示
傷病手当金を受給していて、そろそろ1年半が経過します。その後の傷病手当金附加金の請求方法はどうなりますか?
引き続き在職中で、私傷病の状態に変化がなければ請求可能です。 請求方法や提出書類は、傷病手当金と同様です。 詳細表示
【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。
退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。 提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご... 詳細表示
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