【退職後の請求】休職してそのまま退職する場合、しばらく働けない退職後の期間について請求できますか?退職日までは給与が支給されていたため、傷病手当金は未請求です。
下記の4つの条件を満たす場合は、退職日の翌日から傷病手当金を1年6カ月(法定給付)受給することが出来ます。 ※附加給付金については在職中のみ支給されるものですのでご注意ください。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること。 ② 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能である旨の医師の証明があること。 ③ 退職日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④... 詳細表示
病気休暇中に休職者手当を支給されていますが、傷病手当金は請求できますか?
休職者給与の金額が傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
複数月分をまとめて請求することは可能です。ただし、月ごとに請求書類のご用意をお願いします。 詳細表示
次の4つの条件を満たす場合は、法定給付1年6月間(結核性の場合は3年間)の内、まだ受給していない期間分を退職後に受給することができます。 ① 退職日時点で共済組合員期間が継続して1年以上あること ② 退職後も引き続き労務不能である旨の医師の証明があること ③ 退職日以前の直近の勤務を要する日に出勤していないこと(私傷病による有給休暇は問題なし) ④ 退職日は初診日から数えて4日目以降... 詳細表示
退職後にほかの健康保険(協会けんぽ・共済組合・国民健康保険組合など)へ加入した場合、残っている傷病手当金の支給期間分は受け取れますか?
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となります。 また資格取得日前であっても、就職活動により申込日や内定通知書の発行日等が確認できる場合は、その日をもって支給対象外となりますのでご了承ください。 ※国民健康保険組合(同種同業による組合員で組織される建設連合国民健康保険や医師国民健康保険組合等)も同様となりますので、ご注意ください。 ... 詳細表示
勤務軽減期間の傷病手当金は支給対象外です。 詳細表示
会社や共済組合から、休職中の傷病手当金について案内がないのはなぜですか?
国家公務員共済組合法第39条により「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。」とされています。 共済組合においては、組合員から請求がなければ組合員が休職している事実は知り得ませんので、対象者へのご案内はいたしかねます。 また、郵政民営化以降、原則、事業所を経由せず、組合員本人が共済組合に直接手続を行う方法に変更となっています。 したがって、傷病手当金に限... 詳細表示
【退職後の請求】退職日に勤務先に挨拶に行く予定です。傷病手当金の請求になにか問題がありますか。
退職日に勤務先で挨拶や辞令交付等を行うだけの場合であっても、その行為が出勤に該当する場合は、傷病手当金は不支給となります。出勤か否かの違いは、給与が支給されるか否かであり、その判断は共済組合ではなく、勤務先が行うため、退職日の取扱いは勤務先へご相談ください。 提出資料等の詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブにてご... 詳細表示
病気休暇中に有給休暇を取得した場合でも、傷病手当金は請求できますか?
請求は可能です。 ただし、傷病手当金の支給額より有給の支給額が下回った場合にのみ、その差額分が支給されます。 詳細表示
有給の病気休暇を取得しているが、後日無給の病気休暇になる予定です。現時点で傷病手当金の請求はできますか?
有給の病気休暇の取得期間中でも傷病手当金の支給額より少ない場合、その差額分が支給されることがあります。 詳細表示
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