発行された資格情報のお知らせ(資格確認書)の漢字に誤りがありました。正しい漢字で再発行してもらえますか。(事例)【正】山﨑→【誤】山崎
氏名に表示される文字は、JIS規格第1及び第2水準の文字のみ表示されます。例えば、『髙・﨑・濵・栁』等はJIS規格第1及び第2水準の規格外の文字であるため、『高・崎・浜・柳』等で表示されます。 恐れ入りますが、そのまま使用してください。資格確認書の場合は裏面の備考欄に正しい漢字を記入してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格情報のお知らせの交付 - 日本... 詳細表示
様式「特定疾病認定申請書」にある「医師の意見欄」は、必ず記入してもらう必要がありますか。
特定疾病療養受療証の発行には、特定疾病により診療を受けていることのに相違ないことを医師に証明してもらう必要がありますので、必ず記入をお願いします。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
退職したので資格確認書等を返納します。退職後に引っ越しましたが、資格確認書等返納票件亡失届に記入する住所は、会社に届け出ていた前の住所を書いた方がいいのですか。
現在の住所を記入してください。 ※ 有効期限が切れた資格確認書及び資格情報のお知らせは、共済組合への返納は不要です。有効期限切れ又は資格喪失の場合には、ご自身で廃棄をお願いいたします。 詳細表示
「ジェネリック(後発)医薬品利用のおすすめ」通知を受け取りましたが、ジェネリック医薬品の使用を選択しなければいけませんか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)への切り替えは強制ではありません。共済組合では、家計の負担軽減等のメリットをお伝えし、変更の検討をご提案しているものです。 ジェネリック医薬品への変更は、あくまでも療養を受けられるご本人の意思と、医師や薬剤師の判断のもとに行ってください。 ※ ジェネリック医薬品がある場合でも、処方せんの処方欄の処方薬の付近に「変更不可」等の記載がある場合、若しくは、備考欄... 詳細表示
障がい者医療費助成対象者で医療費の自己負担がないのに「ジェネリック(後発)医薬品利用のおすすめ」が送られてきたのはなぜでしょうか?
医療費の自己負担がない方であっても共済組合で負担している医療費についてお示しし、ジェネリック医薬品への変更をご検討いただくために送付しております。ご了承ください。 なお、当該医療費助成を受けている旨を当共済組合あてにお申出いただいていない場合は、当該医療費助成の受給者証(写し)の余白に組合員番号を記入いただき、日本郵政共済組合共済センター給付担当あてにご提出をお願いします(詳細はこちら... 詳細表示
高齢受給者となった場合、資格情報のお知らせ(資格確認書)は再度発行されますか。
70歳の誕生日月(1日生まれはその前月)に自動発行され、順次発送となります。 また、負担割合が変更された場合も自動発行されます。 ※ 70歳になるまで使用していた資格確認書は、有効期限内の場合は返納が必要です。 必要事項を記入した様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)とあわせて共済センターへ返納してください。 詳細表示
任継脱退手続きを行い、資格確認書等が有効期限内のため、返納します。資格確認書等返納票兼亡失届の返納理由は何になりますか。
「任意継続組合員の資格を喪失した」になります。 詳細表示
有効期限が短い(交付日から1~3ヵ月以内)資格確認書は返却する必要がありますか?
返却の必要はないので、ご自身で廃棄してください。 詳細表示
マイナ保険証を使用していれば、特定疾病療養受療証の発行申請は必要ないですか。
特定疾病療養受療証は発行申請が必要です。 様式「特定疾病認定申請書」に必要事項を記入し、必ず医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、当共済組合へご提出ください。 ※組合員種別の変更や組合員番号(社員番号)の変更があった場合は、再度申請手続きが必要となります。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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