限度額適用認定証返納督促が届きましたが、手元に古い認定証がありません。(紛失・亡失)
お手元に対象の認定証がない場合は、「限度額適用認定証返納票兼亡失届」の該当項目の回答欄に、回答番号「4(亡失)」を記入のうえ、返送してください。 詳細表示
組合員本人と家族で届いた書類が違うのはなぜですか?(資格確認書/資格情報のお知らせ)
交付対象者の「マイナンバー(個人番号)収録状況」と「マイナ保険証利用登録状況」に応じて、発行される証書は異なります。 そのため、すべての方に同一の証書が発行されるわけではありません。 発行される証書については、下表をご確認ください。 資格情報のお知らせ 資格確認書 マイナンバー(個人番号) 収録できている マイナ保険証 利用登録あり 利用登録... 詳細表示
医療機関にかかるとき、何を提示すればいいのでしょうか。(マイナ保険証または資格確認書)
Q.マイナンバーカードは作成していますか? 詳細表示
別居しているので、資格情報のお知らせ(又は資格確認書)は別々に送付してほしいです。
別々の送付は受付できませんのでご了承ください。 組合員が会社に登録している自宅住所へ送付となるため、別居している場合は、組合員から被扶養者の方にお渡しください。 なお、被扶養者住所を変更しても、送付先は被扶養者の住所宛にはなりませんのでご注意ください。 詳細表示
前健保でマイナ保険証の利用登録解除を申し出ていたのに、「資格情報のお知らせ」が届いた
前加入の健康保険(国民健康保険や他の社会保険)でマイナ保険証の利用登録解除を申し出ていても、解除が完了する前に資格喪失(退職等)した場合、その解除情報が次に加入する健康保険組合(日本郵政共済組合など)へ引き継がれず、「資格情報のお知らせ」が交付されることがあります。 この場合は、現在加入している日本郵政共済組合に対し、マイナ保険証利用登録解除の申出を行ってください。 なお、手続... 詳細表示
組合員番号や組合員種別が変更になったとき、限度額適用認定証などは引き続き使えますか。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を引き続きご利用の場合は、改めて交付申請が必要です。 ・特定疾病療養受療証は、特定疾病による診療継続を確認するため、医師の意見欄の記入が必須です。 ・在職時や組合員番号(社員番号)変更前に使用していた「限度額適用認定証」等は③の通り、当共済組合へ返却してください。 <関連リンク> ① 短期給付事... 詳細表示
任継脱退手続きを行い、資格確認書等が有効期限内のため、返納します。資格確認書等返納票兼亡失届の返納理由は何になりますか。
「任意継続組合員の資格を喪失した」になります。 詳細表示
マイナ保険証を使用していれば、特定疾病療養受療証の発行申請は必要ないですか。
特定疾病療養受療証は発行申請が必要です。 様式「特定疾病認定申請書」に必要事項を記入し、必ず医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、当共済組合へご提出ください。 ※組合員種別の変更や組合員番号(社員番号)の変更があった場合は、再度申請手続きが必要となります。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
確定申告に使用するため、12月受診分に関する高額療養費の証明を今すぐ欲しいが、発行可能でしょうか。
短期給付金支給証明は「送金済」のみの証明となります。 このため、12月受診分に関する高額療養費・附加給付金の送金は、最短で4月頃となりますので、3月中の発行は出来かねます。 医療機関からの診療報酬明細書の提出が遅れた場合は、5月以降の送金となりますので、ご承知おきください。 <関連リンク>短期給付事業:その他:各種証明書の発行 - 日本郵政共済組合 詳細表示
有効期限が短い(交付日から1~3ヵ月以内)資格確認書は返却する必要がありますか?
返却の必要はないので、ご自身で廃棄してください。 詳細表示
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