妻が雇用保険を受給し始めました「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」は30日以内に提出すればいいですか。
雇用保険の受給金額が日額3,612円(60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円、所得税法上の19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は日額4,167円)以上となった場合は認定取消が必要です。 「雇用保険受給資格者証」に雇用保険受給開始日が印字されたら速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)... 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
被扶養者の認定が遡って取消となったため、医療費返還の通知が届きました。取消になった理由が知りたいです。
共済組合コールセンターまでご連絡ください。なお、組合員のみへの回答になります。その他の方からのご連絡ですとお答えできませんので、ご注意ください。 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
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