共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
被扶養者の妻の父が亡くなり、土地を相続することになりそうです。収入が増えると認定取消しなくてはなりませんか。
収入限度額を超えた場合、認定取消手続が必要となります。ただし、相続を土地をした売却し、一括で収入を得た場合、その収入は一時的な収入となるため、被扶養者の収入には含まれません。 詳細表示
来月から時給が上がる可能性があります。ボーナスも支給されると収入限度額を超えるかもしれません。認定取消のタイミングはいつになりますか。
収入限度額を超えることが確実となった日以降に申告してください。 詳細表示
組合員と別居しています。認定取消に必要な書類を私宛に送っていただくことはできますか。
被扶養者の取消手続きは組合員による申告が必要であるため、組合員の自宅又は職場へしか送ることができません。 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
就職による子の認定取消について、雇用契約書には8/1採用とありますが、社会保険は8/3加入となっています。どちらの日付で認定取消になりますか。
最終的な認定取消日については、書類を提出いただいた上での判断となりますが、雇用条件が収入限度額以上になっていれば、社保加入に関わらず就職日での認定取消となります。 詳細表示
組合員の被扶養者であったが、75歳になり後期高齢者医療制度に加入することになりました。被扶養者であったことの証明が必要となった場合、資格喪失証明書は発行してもらえますか?
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、共済組合からお住まいの広域連合に資格喪失したことの報告をしております。そのため、資格喪失証明書を求められることはない可能性が高いです。ただし、必要な場合は、共済組合から満75歳の誕生日前に通知しております「後期高齢者医療制度への加入に伴うお手続きについて(依頼)」を提示してください。 また、通知書が見当たらない場合は、様式「証明書発行申請... 詳細表示
扶養替で認定取消予定です。「事実申立書[収入逆転による扶養替]」の認定取消年月日欄は、取消希望日がなければ記入しなくてもいいですか。
扶養替先となる健康保険組合の加入日をご確認の上、必ず記入して提出してください。 詳細表示
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
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