被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
子を私の被扶養者として認定中ですが、昨年の源泉徴収票を見ると妻の方が収入が高く、妻の方が収入が高い状態が今後も引き続く見込みです。何か手続きは必要ですか。
子を妻の被扶養者としていただく(扶養替)必要があります。妻の健康保険組合等へいつから子を認定できるかご確認をお願いいたします。必要書類はこちらをご確認ください。 詳細表示
130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
収入増加を理由に取消予定ですが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)」の「要件を備え又は欠くに至った年月日」欄はいつの日を記入すればよいですか。
収入増加が見込まれた日、若しくは実際に収入増加した日となります。① 雇用条件による日額、月額の増加→雇用条件変更日② 雇用条件は限度額以内であるが、累計130万円以上に増加→130万円以上となった月の給与支給日 詳細表示
口頭で取消日の案内は行っていませんので文書によりご照会をお願いします。 詳細表示
8/1で妻を就職で認定取消します。就職先で社保加入するかわからないのですが、どうすればいいですか。
就職し、国民健康保険へ加入の場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)にて資格喪失証明書を発行申請し、資格喪失証明書でもって国民健康保険へ加入してください。就職先で社保加入する場合は、「証明書発行申請書」のご提出は不要です。 詳細表示
給与収入が170万円のため、60歳未満の方は、認定できません。 総収入から必要経費を差し引くとマイナスとなる場合は、収入金額はマイナスにはならず、0円となります。他の収入から、マイナス分を差し引くことはできません。 詳細表示
妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。
手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。 詳細表示
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