被扶養者認定申告の不備通知が届きましたが、提出期限までに不足書類が揃いません。待ってもらえますか?
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
提出したマイナンバーが記載された書類は返却してもらえますか。
マイナンバー(個人番号)については、特定個人情報の適切な管理の観点から、原則返却は行っておりません。 また、不要なマイナンバー(個人番号)を共済組合に提出いただいた場合も、返却はせず、共済組合で廃棄いたします。 詳細表示
来月郵政グループへの採用が決まりました。被扶養者として認定申告をしたい家族がいます。入社が確定しているので、もう共済組合へ書類を送付してもいいですか。
事実発生日以降でなければ審査ができず、また共済組合にて審査ができない書類を保管しておくことはできません。 事実発生日以降、書類のご提出をお願いいたします。 詳細表示
交通費は含まれます。 収入は、総収入で判定します。 詳細表示
本籍地が記載された住民票を取得してしまいました。どうすればいいですか。
本籍地を黒く塗りつぶす等、マスキングしてご提出ください。 詳細表示
自営業をしている被扶養者の認定の際、確定申告書一式(写)を提出すれば、内容が同じ「所得証明書」は不要ではないのですか。
「所得証明書」のご提出は必要です。 資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 詳細表示
日本国籍でない配偶者を被扶養者として認定できますか?在留資格申請中で住民登録が未完了です。
日本国籍がなく、住民票に登録されていない方は、組合員の家族であっても被扶養者として認定できません。 なお、住民登録完了後、住民登録された日(同居日)をもって、他の被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。 ただし、国共法第2条の2第1項に規定する以下の方は該当しません。 ① 「医療滞在ビザ」で来日した者 ② 「観光、保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者 詳細表示
義理の父が主たる扶養義務者のため、義理の父の現在の収入及び同居などの確認が必要です。 組合員が義理の母の生計維持者であり、被扶養者の収入要件等、その他要件を満たしていれば、認定可能です。 詳細表示
配偶者の子は、3親等内の親族に該当するため、認定可能です。 ただし、同一世帯に属している必要があります。 また、養子縁組をしている場合は、子として認定申告が可能です。 詳細表示
養子縁組の場合、「養子になったこと(扶養替の事実発生日)」の添付資料としては、戸籍謄本を提出すればいいですか。
原則、戸籍謄本で確認します。 ただし、特別養子縁組等の場合は、戸籍謄本に加えて裁判所の許可書の写しが必要です。 詳細表示
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