被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
夫婦の収入が逆転したため、子を配偶者から私の扶養に替えます。配偶者の会社から、「資格喪失証明書は出ない」と言われてしまいました。どうすればいいですか。
配偶者の健康保険組合等へ、「資格喪失証明書」の発行について、ご確認いただくようお願いいたします。 詳細表示
配偶者の子は、3親等内の親族に該当するため、認定可能です。 ただし、同一世帯に属している必要があります。 また、養子縁組をしている場合は、子として認定申告が可能です。 詳細表示
被扶養者として認定したい子がいますが、年金暮らしの夫の収入よりも私の収入の方が低いです。夫は働いておらず、国民健康保険に加入していますが、認定できませんか。
認定できません。 共同扶養義務者の収入比較は、年金も含めた総収入で比較し、就労の有無や加入している健康保険の種類で認定されるかどうかが変わることはありません。 夫のほうが収入が高い場合は、お子様の主たる生計維持者は夫となり、共済組合で認定できません。 詳細表示
子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
本籍地が記載された住民票を取得してしまいました。どうすればいいですか。
本籍地を黒く塗りつぶす等、マスキングしてご提出ください。 詳細表示
収入増加で認定取消し後、収入が基準内に戻った場合、再度の認定申告はいつからできますか?
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
家族の自営業の収入が減少した場合、被扶養者として認定申告は可能ですか?
確定申告書等の総収入から、所得税法第37条に定められた必要経費を差し引いた収入額が、収入限度額未満であれば認定の申告が可能です。 ※ 認定審査時には前年収入が向こう一年継続するものとして推計します。 なお、収入限度額より多い場合や、廃業届等により収入がなくなったことの証明ができない場合は、次期確定申告時に収入が収入限度額未満となるまで認定することができません。 ※ 収入がなくなった... 詳細表示
孫を被扶養者にするとき「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須ですか?
孫の認定理由が「出生」であり、出生から1年未満の場合「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 それ以外の場合は、原則、年齢にかかわらずご提出をお願いします。 詳細表示
提出書類の「年金支払通知書」を紛失した場合、「通帳の写し」は代替書類になりますか?
いいえ、「通帳の写し」は「年金支払通知書」の代替として認められません。 年金額は総支給額で確認する必要があり、通帳の写しでは保険料等控除後の金額しか確認できないためです。 紛失された場合は、「年金支払通知書」の再発行を依頼のうえ、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
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