子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
子が生まれたので被扶養者申告します。認定対象者欄は既に認定されている配偶者の分も記入しますか。
既に認定されている方の記入は不要です。 詳細表示
過去に被扶養者として認定された際マイナンバーを届出済ですが、再認定時にもマイナンバーの提出は必要ですか?
国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。 過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出を行っていただく必要がありますのでご理解ください。 詳細表示
提出日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定の取下げ理由等をお伺いしますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 取り下げとなった場合、お預かりしている書類は個人情報のため返却いたします。 なお、マイナンバーが記載された書類は、共済組合で廃棄となりますのでご了承ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※... 詳細表示
夫婦ともに共済組合員で、一方が退職し一方の被扶養者となるとき「前健保(共済組合)の資格喪失証明書」の添付は必要ですか?
被扶養者等申告書の余白に、対象者の在職中の組合員番号(社員番号)と組合員氏名をご記入ください。 (例)01234567 共済 花子 ※年※月※日退職 資格喪失証明書添付なし なお、ご記入いただいた場合でも、確認ができない場合は「前健保の資格喪失証明書」のご提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。 詳細表示
配偶者の子は、3親等内の親族に該当するため、認定可能です。 ただし、同一世帯に属している必要があります。 また、養子縁組をしている場合は、子として認定申告が可能です。 詳細表示
郵政グループに入社したので、被扶養者の認定申告をしたいです。前の健康保険は任継のため、資格喪失証明書の発行は共済組合に加入したことがわかる書類がないと発行できないと言われました。どうすればいいですか。
入社から12営業日以降に、共済組合より組合員の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 その書類が共済に加入したことがわかる書類になりますので、それをもって前健保の任継を脱退して下さい。 その後、前健保より発行された資格喪失証明書を共済組合へ提出してください。 詳細表示
孫を被扶養者にするとき「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須ですか?
孫の認定理由が「出生」であり、出生から1年未満の場合「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 それ以外の場合は、原則、年齢にかかわらずご提出をお願いします。 詳細表示
被扶養者認定申告の不備通知が届きましたが、提出期限までに不足書類が揃いません。待ってもらえますか?
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
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