孫を被扶養者にするとき「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須ですか?
孫の認定理由が「出生」であり、出生から1年未満の場合「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 それ以外の場合は、原則、年齢にかかわらずご提出をお願いします。 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
自営業をしている被扶養者の認定の際、確定申告書一式(写)を提出すれば、内容が同じ「所得証明書」は不要ではないのですか。
「所得証明書」のご提出は必要です。 資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 詳細表示
家族2名を被扶養者申告します。1枚の申告書に1名記入するのか、2名分記入していいかどちらですか。
1枚に2名分記入してください。 分けての記入は不要です。 詳細表示
結婚により配偶者の子(養子縁組をしていない)を被扶養者として認定する場合に必要な書類は?
養子縁組していない場合は、認定理由は「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 また、続柄「配偶者の子」については、組合員との同居が必須要件となります。 続柄「配偶者の子」提出書類チェックリスト haiguusya_kodomo_doukyo.pdf その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。 詳細表示
被扶養者として認定したい子がいますが、年金暮らしの夫の収入よりも私の収入の方が低いです。夫は働いておらず、国民健康保険に加入していますが、認定できませんか。
認定できません。 共同扶養義務者の収入比較は、年金も含めた総収入で比較し、就労の有無や加入している健康保険の種類で認定されるかどうかが変わることはありません。 夫のほうが収入が高い場合は、お子様の主たる生計維持者は夫となり、共済組合で認定できません。 詳細表示
家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にしたいが「退職日」が分かる書類がありません。
退職日の記載がある辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票の写し等がご用意できない場合は、共済組合の様式「退職証明書」に元勤務先から証明を受け、他の必要書類と併せてご提出ください。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
117件中 101 - 110 件を表示