郵政グループに入社したので、被扶養者の認定申告をしたいです。前の健康保険は任継のため、資格喪失証明書の発行は共済組合に加入したことがわかる書類がないと発行できないと言われました。どうすればいいですか。
入社から12営業日以降に、共済組合より組合員の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 その書類が共済に加入したことがわかる書類になりますので、それをもって前健保の任継を脱退して下さい。 その後、前健保より発行された資格喪失証明書を共済組合へ提出してください。 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
他の社会保険に加入している配偶者よりも自分(組合員)の方が収入が高ければ、子は私の被扶養者として申告できますか?
組合員の収入の方が高いのであれば、組合員の被扶養者として申告いただいて構いません。 ただし、審査の結果、配偶者の方が収入が高いと判断された場合は、配偶者の被扶養者としていただく必要がございますので、ご承知おきください。 詳細表示
下記の①~③いずれかにお問い合わせいただき、取得したものをご提出ください。 ①元勤務先 ②今まで加入していた健康保険組合 ③日本年金機構 詳細表示
自営業の収入がありますが、今年に入ってから収入が月額8万円くらいに下がりました。認定の申告をすることは可能ですか。
確定申告書等の総収入から、所得税法第37条に定められた必要経費を差し引いた収入額が、収入限度額未満であれば認定の申告が可能です。 ※ 認定審査時には前年収入が向こう一年継続するものとして推計します。 なお、収入限度額より多い場合や、廃業届等により収入がなくなったことの証明ができない場合は、次期確定申告時に収入が収入限度額未満となるまで認定することができません。 ※ 収入がなくなった... 詳細表示
孫を認定したいです。孫の「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須なのですか。
原則、年齢に関わらず必要となります。 なお、認定理由が孫の「出生」で出生から1年未満の場合、「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
「年金支払通知書」を紛失してしまった場合、通帳の写しでもいいですか。
「年金支払通知書」の再発行を依頼し、ご提出ください。 収入は年金の総支給額での確認となり、通帳の写しでは保険料等を控除した後の金額しか確認できないため不可となります。 つきましては、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
提出日から3ヵ月以内に発行されたものとします。 詳細表示
家族2名を被扶養者申告します。1枚の申告書に1名記入するのか、2名分記入していいかどちらですか。
1枚に2名分記入してください。 分けての記入は不要です。 詳細表示
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