75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
家族が2か月前に退職し、無職無収入でしたが、被扶養者の認定申告をしていませんでした。これから申告してもいいですか。
被扶養者の認定申告をしていただくことは可能ですが、申告期限を過ぎていますので、速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日を超えているため、申告書類の共済組合の受付日が認定日になります。 ご承知おきください。 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
日を空けずに短期組合員から長期組合員(もしくは長期組合員から短期組合員)に雇用変更します。被扶養者の認定中ですが、改めて被扶養者の申告が必要ですか。
日を空けずに雇用変更する場合は、データが引き継がれるため再度被扶養者の申告は不要です。 ただし、短期組合員から長期組合員になった65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定している場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみ提出が必要です。 詳細表示
家族を被扶養者にしたいのですが、現在、単身赴任中です。その場合、「同居」で申告してもかまいませんか。
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
妻(配偶者)の退職後、被扶養者認定手続を忘れており、申告期限の事実発生日(退職日)から30日を超えてしまいました。①被扶養者の認定日、② 「国民年金第3号被保険者」の資格取得日はいつになりますか。
原則、①、②いずれも共済組合への「【認定用】被扶養者等申告書」の提出日(※)となります ※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合は引受日等) <例外> ②は、やむを得ない理由があると年金事務所が認めれば、特例として遡及できる場合があります。 遡及の申請を希望する場合は、通常の様式「国民年金第3号被保険者関係届」に加えて、「国民年金第3号被保険者該当申立書」(ダウン... 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?
配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。 さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。 なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くな... 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
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