結婚により配偶者の子(養子縁組をしていない)を被扶養者として認定する場合に必要な書類は?
養子縁組していない場合は、認定理由は「(結婚による)配偶者の子の扶養替」となります。 また、続柄「配偶者の子」については、組合員との同居が必須要件となります。 続柄「配偶者の子」提出書類チェックリスト haiguusya_kodomo_doukyo.pdf その他、状況により別途、資料をもとめる場合があります。 詳細表示
内縁関係にある者を被扶養者として認定する場合、追加で提出が必要な資料はありますか?
内縁関係の方を被扶養者として認定するには、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、やむを得ない事情により入籍できない状況であり、かつ、その状況が当面の間継続すると判断できることが必要です。 詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12... 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
雇用保険を収入限度額以上受けていたため、被扶養者の認定申告ができませんでした。雇用保険を受給終了して、パートをする場合、いくらまでなら認定できますか。
被扶養者認定の収入要件については、こちらをご確認ください。 詳細表示
来月郵政グループへの採用が決まりました。被扶養者として認定申告をしたい家族がいます。入社が確定しているので、もう共済組合へ書類を送付してもいいですか。
事実発生日以降でなければ審査ができず、また共済組合にて審査ができない書類を保管しておくことはできません。 事実発生日以降、書類のご提出をお願いいたします。 詳細表示
他の社会保険に加入している配偶者よりも自分(組合員)の方が収入が高ければ、子は私の被扶養者として申告できますか?
組合員の収入の方が高いのであれば、組合員の被扶養者として申告いただいて構いません。 ただし、審査の結果、配偶者の方が収入が高いと判断された場合は、配偶者の被扶養者としていただく必要がございますので、ご承知おきください。 詳細表示
家族の自営業の収入が減少した場合、被扶養者として認定申告は可能ですか?
確定申告書等の総収入から、所得税法第37条に定められた必要経費を差し引いた収入額が、収入限度額未満であれば認定の申告が可能です。 ※ 認定審査時には前年収入が向こう一年継続するものとして推計します。 なお、収入限度額より多い場合や、廃業届等により収入がなくなったことの証明ができない場合は、次期確定申告時に収入が収入限度額未満となるまで認定することができません。 ※ 収入がなくなった... 詳細表示
被扶養者認定申告の不備通知が届きましたが、提出期限までに不足書類が揃いません。待ってもらえますか?
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
孫を被扶養者にするとき「所得証明書(又は非課税証明書)」の提出は必須ですか?
孫の認定理由が「出生」であり、出生から1年未満の場合「所得証明書(又は非課税証明書)」は不要です。 それ以外の場合は、原則、年齢にかかわらずご提出をお願いします。 詳細表示
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