外国籍の配偶者と結婚。来日直後で収入証明や前の健康保険の資格喪失証明書を提出できません。
扶養事実申立書[認定用]に次のように記載し、提出してください。 「配偶者の所得証明書(国内外ともに)は取得不可のため提出できないが無職無収入である。健康保険に未加入であることから資格喪失証明書は提出できない。」 詳細表示
被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
子どもが2か月前に生まれていますが、「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)がまだ来ません。どうなっていますか。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
子を被扶養者として認定したいのですが、配偶者と別居しており、住民票で配偶者の確認ができず被扶養者の認定申告ができません。
配偶者が単身赴任等で別居しており、住民票に記載されない場合は、子の両親がわかる「戸籍謄本」をご提出ください。 その他、状況に応じ、必要資料のご提出を求める場合があります。 詳細表示
住民票は登記の関係で別々になっていますが、実際は認定対象者と同居しています。同居で申告していいですか。
住民票上は別だが実際同居している場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則、別居での申告となります。 また、組合員と認定対象者の「住民票」を一緒にできるかによって、以下の対応となります。 ■「住民票」を一緒にできる場合 住民票を一緒にして同居での申告をしてください。 事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告をしてください。 ■「住民票」を一緒にできな... 詳細表示
母の認定をしたいです。80歳の祖母(母の実母)と3人で同居しているが、祖母は扶養義務者となりますか。
認定対象者と同居している祖母は、認定対象者から見て実母にあたるため、扶養義務者となります。 詳細表示
今回、妻の確定申告をしたら収入限度額の範囲内だったため、認定申告したいです。認定基準日はいつになりますか。
確定申告書を税務署が受領した日を基準日として審査します。 「受領した日」とは、確定申告書に印字された受付日をいいます。 確認できない場合、申告書の差出日が認定日になります。 詳細表示
同居している父母と住民票は世帯分離していますが、同居要件と別居要件のどちらになりますか?
住民票上世帯が別だったとしても、住民票の住所が同一である場合は、同居要件として審査します。 同一住所であることの確認として組合員と認定対象者それぞれ世帯全員の住民票と 、組合員と認定対象者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を提出してください。 なお、住民票上の住所が異なっており、審査の過程で同居と認められない場合、別居としての審査となり追加資料の提出をお願いすることや、認定不可と... 詳細表示
被扶養者として認定したい子がいますが、年金暮らしの夫の収入よりも私の収入の方が低いです。夫は働いておらず、国民健康保険に加入していますが、認定できませんか。
認定できません。 共同扶養義務者の収入比較は、年金も含めた総収入で比較し、就労の有無や加入している健康保険の種類で認定されるかどうかが変わることはありません。 夫のほうが収入が高い場合は、お子様の主たる生計維持者は夫となり、共済組合で認定できません。 詳細表示
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