国外にいたため必要な「所得証明書」及び「資格喪失証明書」が取得できない場合は、どうすればよいですか?
「扶養事実申立書[認定用]」に「前年度は海外にいて、所得証明書及び資格喪失証明書は(国内外ともに)取得不可のため提出できないが、現在、無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 また、海外でも就労しておらず、帰国後も無職無収入の場合は「海外でも就労しておらず、現在無職無収入である。」旨を記載し、ご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
被扶養者等申告書を共済センターではなく、会社等に送ってしまいました。どうすればよいですか?
さいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、改めて下記送付先まで送付してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
退職日がわかる資料として「辞令」「期間雇用社員退職通知書」は認められますか?
「○年○月○日付退職」との記載がある場合は可能です。 在職していた期間(任用期間)だけが載っている辞令の場合や「雇用契約を更新しないことによる退職を通知します。」の文章のみの場合は、退職日がいつか明記されていない為、認められません。 源泉徴収票や雇用保険受給資格者証、離職票の写し等、退職日の記載のあるものをご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定の取下げ理由等をお伺いしますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 取り下げとなった場合、お預かりしている書類は個人情報のため返却いたします。 なお、マイナンバーが記載された書類は、共済組合で廃棄となりますのでご了承ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※... 詳細表示
父母を被扶養者として認定する場合、同居している父母の実親(祖父母)は扶養義務者となりますか。
認定対象者から見て父母にあたるため、扶養義務者に該当します。 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にしたいが「退職日」が分かる書類がありません。
退職日の記載がある辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票の写し等がご用意できない場合は、共済組合の様式「退職証明書」に元勤務先から証明を受け、他の必要書類と併せてご提出ください。 詳細表示
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