組合員が退職後(任意継続組合員の脱退後)3か月以内に亡くなられた場合で、他の健康保険組合等へ埋・火葬費等を請求していない場合は、共済組合へ埋葬料を請求することができます。
ただし、亡くなる前に他の健康保険組合等の組合員の資格を取得した場合は請求することができません。
様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」の「組合員が資格喪失後3か月以内に死亡したとき、他の保険組合等で、埋・火葬費等を受給していますか」という質問欄については、請求できる場合は「いいえ」にマルを付けてください。

※他の健康保険組合等からすでに埋・火葬費等の給付を受けている場合は「はい」に該当し、その場合は共済組合へ埋葬料を請求することはできません。