相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。
第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。
このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。
全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養費も、後日、当共済組合から加害者へ請求いたします。
加害者への求償手続きのため、「損害賠償申告書」一式の提出が必要となりますので、ご提出をお願いします。
なお、療養費を請求される場合は、療養費・家族療養費(立替払い用)に必要書類を添付の上、当共済組合給付担当あてご提出ください。
(必要書類)
・医療機関発行の領収証(原本)
・診療報酬明細書(レセプト)(原本)
・労災から交付された「不支給決定通知」の写し
<関連リンク>
短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合
短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(立替払い・はりきゅう等)- 日本郵政共済組合