• No : 650
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
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医療費返還の通知が届いたが支払わないとどうなりますか。

回答

離婚、別居に関わらず、資格喪失後及び認定を遡って取消し及び削除年月日以降医療機関等へ受診した場合、組合員は支払う義務がございます。(民法第703条不当利得の返還義務)
受診した日から2年の時効がございますので、納入期限日までにお支払いください。支払わない場合、最終的に強制執行を行います。