1.両親共、組合員である場合の子を扶養替えした場合 2.親子で組合員である場合の親が退職後、子の被扶養者となった場合 3.組合員である親の被扶養者となっていたが、子が郵便局に就職し被保険者となった場合 これらに該当する場合、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。