子の年齢に応じて、所定の期間を経過していれば請求できます。 条件は次のとおりです: 5歳未満:前回の装着から1年以上経過していれば買替が認められます。 5歳以上:前回の装着から2年以上経過していれば買替が認められます。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合