• No : 605
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/17 15:24
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小児用弱視治療用眼鏡の度数・フレームが合わなくなり、医師から新しい作成指示書が出ました。すぐに家族療養費の請求ができますか?

回答

子の年齢に応じて、所定の期間を経過していれば請求できます。
条件は次のとおりです:

5歳未満:前回の装着から1年以上経過していれば買替が認められます。
5歳以上:前回の装着から2年以上経過していれば買替が認められます。

<関連リンク>
 短期給付事業:立替払いをしたとき:療養費・家族療養費(治療用装具)- 日本郵政共済組合