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  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/18 12:20
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資格喪失の手続き中(※)に、マイナ保険証等を使用して医療機関を受診しました。手続きが完了すると、共済組合加入期間中の受診ではなくなりますが、どうすればよいですか? ※【被扶養者の認定取消手続中】【任意継続組合員の脱退手続中】等を含みます。

回答

まずは、医療機関にご確認ください。
当月中であれば、医療機関の窓口で精算してもらえる場合があります。
資格喪失後の受診として共済組合に医療費の請求が到着した場合は、医療費返還請求の通知をお送りします(※)ので、その際はお支払いをお願いします。
※ 通知は受診月から3~4か月後に送付します。