• No : 469
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
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男性組合員が、被扶養者ではない妻の出産に伴い育児休業を取得する場合、育児休業期間中の掛金免除の対象になりますか?

回答

はい、配偶者が被扶養者かどうかに関係なく、育児休業を取得した本人が対象となるため、育児休業期間中は掛金免除の対象となります。