提出は任意ですが、多くの方には共済掛金に関するメリットがあるお手続きのためご案内しているものです。 同封のご案内及び関連リンクをご確認の上、提出についてご判断ください。 【関連リンク】 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:育児休業取得者の掛金等に関する特例 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:3歳未満の子を養育している場合の特例