• No : 456
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
  • 更新日時 : 2026/02/19 19:13
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無給休職になったため、郵便局に共済掛金の自動払込利用申込をしました。手元に未払いの払込取扱票がありますが、払込みは必要ですか?廃棄してよいですか?

回答

払込取扱票が発行されている請求月の共済掛金は、払込取扱票での払込みをお願いします。

郵便局等で共済掛金の自動払込利用申込を行ってから、共済組合で自動払込を適用できるまで1~2か月かかりますので、その間は共済組合から送付される払込取扱票を使用して払い込んでください。
※ 自動払込申込前の請求月について、過去分を合算しての引き落としはできません。

 

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の掛金:掛金等のしくみ - 日本郵政共済組合