• No : 454
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
  • 更新日時 : 2026/02/19 19:02
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無給休職のため、郵便局に自動払込利用申込を行って、毎月共済掛金を払い込んでいました。復職にあたって、郵便局に自動払込の利用停止は必要ですか?

回答

復職等により給与から共済掛金が控除されるようになった場合は、その月分の共済掛金について引き落としをすることはありませんので、郵便局への自動払込の利用停止手続きは不要です。

なお、自動払込の場合は請求月の翌月24日に引き落としがあるため、利用停止したいときは、復職されてすぐではなく数か月後に手続きを行ってください。


【7月1日に復職した正社員の例】
① 7月24日に、復職後の7月分給与から、7月分共済掛金が控除されます。
② 7月24日に、休職月最後の6月分共済掛金も、郵便局の自動払込で引落しされます。

【7月1日に復職した非正規社員の例】
① 7月24日は給与支給がなく、休職月最後の6月分共済掛金が郵便局の自動払込で引落しされます。
② 8月24日に、復職後の7月勤務実績分の給与から、8月分共済掛金が控除されます。
③ 8月24日に、7月に給与から控除できなかった7月分共済掛金が郵便局の自動払込で引落しされます。

※復職や給与計算のタイミングによっては、8月24日の給与から、7月分・8月分の共済掛金が控除されることもあります。ご自身の状況については、ご勤務先の給与事務ご担当者にお問い合わせください。

 

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の掛金:掛金等のしくみ - 日本郵政共済組合