• No : 2487
  • 公開日時 : 2026/03/04 12:48
  • 更新日時 : 2026/04/13 10:06
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塾、予備校、専門学校の費用は貸付けの対象ですか。

回答

はい、貸付け対象です。
1.以下のいずれかに該当する教育機関であれば、特別貸付(教育)としてお申込みいただけます。

【対象となる教育機関】
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関

【専修学校・各種学校の要件】
・修業年限が1年以上
・私立の場合は学校法人であること
・学校教育法に定める学校教育に類する教育を行うものであること

2.上記の条件に当てはまらない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。